神社での結婚式。披露宴や式場経営は課税対象だが、結婚式そのものは非課税だ。(撮影:大谷広太)
元外交官の
天木直人さんが、23日のエントリ「
消費税増税より宗教法人に課税せよ」で、宗教法人の税制について言及しています。
法人税法上、お布施などの収入は非課税ですが、宗教法人は公益法人としての側面ももち、収益事業を行なっていれば、それに対しては課税が行われています。
また、寺院の住職や神社の禰宜・神主をはじめとして、職員などに支払われる給与に対してはサラリーマン同様、課税がなされています。
一方で、収益事業に対する税率は一般よりも低率であるほか、収益事業から、非収益事業、すなわち"本業"である宗教本来の事業への支出は寄付金とみなされる「みなし寄付金」という点が、宗教法人への"優遇"であるとする意見があります。
ただし、18万以上存在する宗教法人には規模の大小もあり、企業並みの大きな収益を上げている団体は決して多くはなく、一律の制度変更には問題も出てくると考えられます。
みなさんは宗教法人の課税について、どのように考えますか?ご意見を募集します。
■関連リンク
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宗教法人と宗務行政|
宗教法人審議会 - 文化庁
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収益事業とは - 宗教法人税金相談.com
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宗教法人の税金・会計 - 横山会計事務所
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震災復興と宗教法人課税 - 時事法律コラム:法律情報サイト e-hoki
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