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挨拶もダメになる…!?「声掛け」規制どう思う?

議論

更新:2012年03月23日 18:45

犯罪性があるか判断の難しい事案も存在する。


23日、大阪府議会で、18歳未満に対する性犯罪の前歴者に対し、住所の届け出を義務づけることなどを盛り込んだ「府子どもを性犯罪から守る条例案」が大阪維新の会と民主、自民、公明などの賛成多数で可決、成立しました。

目的は性犯罪による刑期を終えた人に対する「社会復帰支援」ですが、被害者やその関係者はもちろん、本人の家族や関係者への影響を懸念する声も上がっています。また、大阪府を出てしまえば意味がない、との意見も出たことから、周辺の「関西広域連合」2府5県へも条例制定を呼びかけていく方針です。

さらに、今回問題となっているのが「声掛け規制」です。

大阪府の資料によれば、
(1) 保護監督者(保護者、学校等の職員など)が直ちに危害を排除できない状態にある13歳未満の者に対し、子どもの安全を見まもるための活動又は地域社会で 行われるあいさつ等の社会通念上正当な理由があると認められる場合を除いて、 次の行為をしてはならないこととします。
 1 甘言又は虚言を用いて惑わし、又は欺くこと
 2 不当な目的で、義務のない行為を要求すること

(2) 常習的に上記の行為を行った者について、罰則を定めます

とあり、具体的には「甘言を用いて惑わす又は欺く」「虚言を用いて、惑わす又は欺く」「義務のない行為の要求」などの「不安を与える行為」を規制する方向です。

これに対し、大阪弁護士会は、

挨拶や防犯などの活動に配慮し(11条)、これら社会通念上 正当な場合を除くことになっているが(8条、9条)、社会通念上正当な理由がある場合と それ以外の場合とを明確に外観上区別することは出来ない。具体的にどのような行為を行 えば処罰されるのかが不明確であることは、罪刑法定主義との関係で許されない。しかも、 条例は、市民に対して警察への通報を求めている(10条)。つまり地域住民は、子どもと関わりを持つ大人に対しては、まず疑いをもつことが求められ、とりあえず通報すること を奨励されかねない。このような条例は、地域のコミュニティの破壊につながり、逆に子どもの成長の機会をも奪いかねない。

として反対の姿勢を示しています。

「声かけ」事案については、各都道府県警察や自治体がサイトで情報収集・開示を行なっていますが、近隣住民による挨拶や注意までもが「声かけ」事案や不審者情報とされるケースもあり、境界の曖昧さが問題となることもしばしばです。

みなさんは、「声かけ」について、どのような考えをお持ちですか?ご意見を募集します。

■関連リンク
子どもを性犯罪被害から守るために - 大阪府
全国で配信されている安全・安心メールマガジン
[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]大阪府子どもを性犯罪から守る条例案 - 奥村弁護士の見解

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