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更新:2012年03月23日 18:45
(1) 保護監督者(保護者、学校等の職員など)が直ちに危害を排除できない状態にある13歳未満の者に対し、子どもの安全を見まもるための活動又は地域社会で 行われるあいさつ等の社会通念上正当な理由があると認められる場合を除いて、 次の行為をしてはならないこととします。とあり、具体的には「甘言を用いて惑わす又は欺く」「虚言を用いて、惑わす又は欺く」「義務のない行為の要求」などの「不安を与える行為」を規制する方向です。
1 甘言又は虚言を用いて惑わし、又は欺くこと
2 不当な目的で、義務のない行為を要求すること
(2) 常習的に上記の行為を行った者について、罰則を定めます
挨拶や防犯などの活動に配慮し(11条)、これら社会通念上 正当な場合を除くことになっているが(8条、9条)、社会通念上正当な理由がある場合と それ以外の場合とを明確に外観上区別することは出来ない。具体的にどのような行為を行 えば処罰されるのかが不明確であることは、罪刑法定主義との関係で許されない。しかも、 条例は、市民に対して警察への通報を求めている(10条)。つまり地域住民は、子どもと関わりを持つ大人に対しては、まず疑いをもつことが求められ、とりあえず通報すること を奨励されかねない。このような条例は、地域のコミュニティの破壊につながり、逆に子どもの成長の機会をも奪いかねない。として反対の姿勢を示しています。
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