- 2014年11月26日 03:40
職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決
1/2長らく続いている特許法35条見直し、職務発明制度改正の動きも、そろそろひと段落しつつあるようである。
先日行われた審議会小委の資料も既にアップされているので、いずれ取り上げるつもりなのだが、そんな中、現在見直しの遡上に挙がっている現行特許法35条(平成16年改正後のもの)の解釈をめぐって、実に壮絶な判断が下された裁判例を、たまたま目にすることになった。
まだ、あまり目立った取り上げられ方はしていないようだが*1、この判決によって示された、「現行特許法35条4項に基づく会社発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」に対する判断は、いま議論されている制度改正案が立法にこぎつけた後も、引き続き維持される可能性があるだけに、今後、大きな注目を浴びることは間違いないように思われる。
そこで、以下、この判決の中身を紹介することにしたい。
東京地判平成26年10月30日(H25(ワ)第6158号)*2原告:A
被告:野村證券株式会社
本件は、「被告の従業員であった原告が,被告に対し,リスクチェックの実行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権利を承継させたとして,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の支払を求める事案」である(請求額は2億円)。
そして、本件のキモは、太字で強調したとおり、特許法35条が5つの項で構成されるようになった平成16年改正法に基づいて発明対価の請求がなされたこと*3、そして、平成16年改正法特許法35条の下で行われた発明対価請求訴訟では初めて、「会社の発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」が争点となったことにある*4。
被告となった野村証券は、誰もが知っている我が国有数の大企業であり、他の会社に倣って、いわゆる「職務発明規程」もちゃんと設けていた。
もちろん、同社はあくまで証券会社であって、物づくりを業とする会社ではないから、メーカー等と比べると「特許」の世界との距離は遠いのだが、一時期、金融業界で「ビジネスモデル特許」が話題になったこともあってか、IPDLで検索すると、公開公報に掲載されている出願特許が53件、そのうち7件については登録査定を受けて現在も保有しているようであり、特許と全く無縁、ということでもない。
被告会社の社内規程がどのような内容になっていたかと言えば、まず、「発明又は考案に関する規程」(被告発明規程1)によって、
(報奨金)
第5条 当社が社員等から承継した職務発明について,特許又は実用新案の出願を行ったとき,当該職務発明に係る特許権又は実用新案権を取得したとき,及び発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を得たときには,当該職務発明を行った社員等に対して出願1件ごとに報奨金を支払うものとする。
(第2項省略)
3 報奨金の額,支払方法等については,別途定める手続きにより決定するものとする。
(以下略)
という大枠のルールを定め、さらに「報奨金に関する定め」(被告発明規程2)によって、
出願時報奨金 3万円
権利取得時報奨金 10万円
という出願時、権利取得時の具体的な報奨金の額を定めた上で、さらに、
発明又は考案(特許権又は実用新案権を取得したものに限る。)を実施したことにより当社が金銭的利益を得た場合
次の各部で構成する「特許等協議委員会」の協議により決定する(※)。
法務部長,人事部長,財務部長及び当該発明者の所属部店長
但し,役員又は重要な職員への報奨金については,別途執行役会による承認を要する。
※【協議内容及び協議における考慮要素】
(協議内容)
・他社から実施料収入を得た場合又は自ら当該特許を実施することにより収入を得た場合,各年度について次の諸点につき協議の上,決定するものとする。
(1)当該特許の貢献によりもたらされた収入金額
(2)(1)で定めた収入金額に関わる利益率及び利益金額
(3)(2)で定めた利益金額に占める発明者の貢献の割合及びその金額
・なお,(1)~(3)の判定根拠となる資料は,当該発明者の所属部店が提示するものとする。また,上記収入は,原則として当該発明が会社に譲渡されたときもしくは特許出願時のいずれか早い方から計算する。
・以上により算出された金額((3)の金額)をもって実施時報奨金とする。決定された実施時報奨金については,経営戦略会議に報告するものとする。
(考慮要素)
協議にあたっては,次の事項を考慮するものとする。
(1)基本的には,発明者の貢献割合の低い発明に対しては,高額な支払は行わない。
(2)発明者への報奨金額の妥当性に関する協議内容・根拠は,書面に明確に記録する。
(3)発明者のほかに,共同して発明に貢献した役職員がいる場合には,定められた実施時報奨金の分配比率を決定する。
(以下略)」
(以上、5~6頁)
として、いわゆる「実績補償金」の定めの詳細を定める、というものであった。
規程上支払われる対価の名称は、あくまで「報奨金」とされており、特に「実施実績」に対応した部分については、会社側の裁量の余地が大きい制度設計になっているものの、具体的な考慮要素等が記されるなど、それなりに考えて作られた形跡はある。また、出願時、権利取得時に支払われる対価の額も、決して少ない額ではなく、一見すると、全体的に平均水準以上の規程、と言っても差し支えない。
ところが、裁判所は、一つ目の争点である「被告発明規程の定めにより相当の対価を支払うことの不合理性」について、実にショッキングな判断を下したのである。
- 企業法務戦士(id:FJneo1994)
- 企業の法務担当者。法律の側面からニュースを分析。