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首相はいつでも好きな時に衆院を解散できるわけではない

安倍首相は11月21日、衆議院を解散した。 消費税の税率引き上げの時期を延期し、アベノミクスを争点に「信を問う」と宣言して総選挙に打って出るのはいいが、果たしてそのような解散は憲法上許されているものなのだろうか。 「憲法第7条によって衆議院を解散する」 11月21日の衆議院本会議で伊吹文明衆院議長が、紫の袱紗に包まれた天皇陛下の解散詔書を読み上げたように、今回の衆院解散は内閣不信任案可決による解散...

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