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渡邉美樹氏に「重大な過失」 ワタミ過労死裁判で原告、改めて責任を追及

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東京地方裁判所で2014年11月20日、ワタミ過労死裁判の第6回口頭弁論が行われた。原告(遺族)側はワタミおよびワタミフードサービスの責任のほか、当時代表取締役社長だった渡邉美樹氏ら個人の責任についても、改めて追及した。

今回提出されたワタミ側の準備書面には原告の主張への反論はなく、あと1~2回の口頭弁論で証人尋問に進む可能性もある。渡邉氏が再び出廷するかどうかにも注目が集まりそうだ。

36協定の時間外労働は「月120時間」「年950時間」

証拠として提出された「検証ワタミ過労自殺」と「原告第5準備書面」

証拠として提出された「検証ワタミ過労自殺」と「原告第5準備書面」

9月に行われた第5回の口頭弁論で、ワタミ側は労働基本監督署から08年4月から13年2月までに受けた「是正勧告書」24件、「指導票」17件を提出した。原告の再三の要求によって、ようやく提出された書面だ。

書面によると、08年6月に過労自殺した森美菜さんが勤務していた和民・京急久里浜店以外にも、会社全体が過酷な労働環境を従業員に強いていたことを示している。是正勧告書における労基署からの指摘は、主に5つに分けられる。

・1年ごとの定期健康診断の不実施(8件)
・深夜業務従事者の6か月ごとの定期健康診断の不実施(5件)
・36協定を超える時間外労働(12件)
・法定の休憩時間の不順守(14件)
・衛生推進者の未選任(6件)

これを見ると、長期間にわたりたびたび同一の内容で是正勧告を受けていることが分かる。森さんが勤務していた久里浜店では、繁忙期においては年に6か月を限度とし「月120時間」「年950時間」の残業・休日出勤をさせることが可能な36協定が結ばれていた。

かなりの長時間労働が行われていた可能性があるが、この時間外労働時間に研修や創業記念祭への参加といった時間は含まれていなかったようだ。原告弁護団の原島有史弁護士は裁判後の報告集会で、こうしたワタミの状況について、こう話している。

「厚労省の定める基準(時間外労働月80時間)で考えれば、この36協定は労働者が過労死しても仕方ないような長時間労働を設定している」

「形式的には書面などで『改善する』と言うが、結局、労基署からの注意・指導に何も対応していないというのがワタミ株式会社の本質だ」

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