- 2014年11月19日 12:06
井戸まさえさんに聞いた (その1)「まさか、私の子が無戸籍に・・・」母の闘いはこうして始まった
1/3この社会に、多くの無戸籍者がいる実態が明らかになってきました。教育、就職など、人生のあらゆるステージで、無戸籍者は差別、不利益を受けています。無戸籍者問題とは何か? どうすれば解決できるのか? この問題のオピニオンリーダーとして活躍する井戸まさえさん(元衆議院議員、民法772条による無戸籍児家族の会代表)から、コラム「立憲政治の道しるべ」でおなじみ南部義典さんに聞き手になっていただき、お話を伺いました。
井戸まさえ(いど・まさえ) 1965年生まれ。東洋経済新報社を経て、経済ジャーナリストとして独立。2005年より兵庫県議会議員を務め、2009年、衆議院議員に初当選した。現在、民法772条による無戸籍児家族の会代表を務める。南部義典(なんぶ・よしのり)1971年生まれ。京都大学卒。衆議院議員政策担当秘書、慶應義塾大学大学院法学研究科講師を歴任。2005年より国民投票法の起案に関与。同法に関し、衆議院憲法審査会参考人質疑(2014年5月)のほか、過去3回の国会招致に臨んだ。著書に『Q&A解説・憲法改正国民投票法』など。→Twitter →Facebook
「離婚のペナルティ」と、はっきり言われました
南部
「離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定する」――いわゆる300日ルールと呼ばれる民法772条の定めによって、前夫の子として出生届を出すことを望まない母親がいます。離婚協議中のトラブルや負担、家庭内暴力など背景は様々ですが、出生届が出されなければ、戸籍は作成されず、子は無戸籍者となってしまいます。
まず、井戸さんが、民法772条(*1)による無戸籍者の問題に関わるようになった経緯を教えてください。まず、ご自身が当事者だったとか。
(*1)民法772条は、嫡出推定に関する規定である。
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
井戸 私は結婚して、3人の子どもを産んで、その後に離婚しました。別居期間も長く、離婚調停にも時間がかかりました。ようやく離婚が成立し、現在の夫と再婚し、4人目の子どもを産みました。
南部 現在の夫との間に生まれたお子さんが、300日ルールに抵触してしまったわけですね。
井戸
はい。私はいつも早産で、普通は40週(280日前後)なのですが、37週とか9か月の終わりで産まれます。案の定、4人目もそうで、離婚の成立から265日後(2002年11月27日)のことでした。
健康な子どもに恵まれてよかったと、現夫と喜び合いながら、市役所に出生届を提出し、子どもと一緒に私も病院から帰宅しました。
南部 出生届は受理されたわけですね。
井戸 出生届は、普通に受理されたと思っていました。ところが、その日の午後、家で子どもを寝かせていたら、市役所から電話がかかってきたのです。「井戸まさえさんですか?」と尋ねられ、「そうです」と答えると、「あなたは2002年3月9日に離婚していますね。けさ提出した出生届は、父親欄が現夫になっていますが、民法の規定で、前夫の子どもになります。前夫の氏名に書き直して、再提出してください」と言われました。
南部 その日のうちに、出生届を提出し直せと言われたのですね。
井戸
寝耳に水でした。離婚する前、前夫とはずっと別居していたし、4人目の子どもは、前夫と離婚が成立した後に産まれています。正直、民法の規定が「おかしい」と反論したら、「それは、離婚のペナルティです」と市役所の担当者にはっきり言われました。すごくショックでした。
子どもに関して市役所から出てくる文書には、すべて、「この子は、前夫○○の子と推定される」という一文が添えられていて、現夫も何度もそれを見るうちに、「なんだか自分の子どもじゃないような気分になるよな」なんて言っていました。
その後、市役所は、子どもの身分の安定のために、「職権で、前夫を父とする戸籍を作ります」と言い出し始めて、何とかしなければならないと思っていました。



