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外貨預金で為替差益が出たら、しっかり申告(確定申告/住民税の申告)しましょう

2014年は現時点で円安が進行しています。2013年からこの流れが続いています。
そうすると、外貨預金をしていて円安で為替差益が出て儲けたという人もいるのではないでしょうか?

この場合の注意点は税金及び確定申告です。

●利息の税金は源泉分離課税で気にしなくていい

普通の円預金同様に利息については源泉分離課税による納税で税金は完結しています。気にする必要はありません。(税率は復興特別所得税を含めて20.315%)

●為替差益は雑所得で確定申告の対象

為替で利益が出た場合には、源泉分離課税されません。設けた額がそのまま手元に入ってきます。つまり、後から納税する必要があります。

ここで注意があります
外貨預金の税金について調べると、『年収2000万円以下の給与所得者で、給与所得以外の所得が為替差益を含めて年間20万円以下の場合は確定申告不要』みたいな説明をされていることがよくあります。
これは「外貨預金の為替差益が20万円以下なら税金は払わなくていい」という誤解を招きかねない表現です。

あくまで、「この20万円以下の雑所得の申告のためだけに確定申告をしなくてもいいよ」ということです。
何らかの理由で確定申告する場合には、例え雑所得(外貨預金の為替差益)が20万円以下であっても申告して納税する必要があります。

例えば、外貨預金の為替差益が10万円で医療費が10万円以上かかったので確定申告で医療費控除を申請する場合には、外貨預金の為替差益は20万円以下ですが申告する必要があります。

●為替差益20万円以下で確定申告不要でも、住民税の申告は必要

他に確定申告する必要がなくて雑所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
しかし、その場合でも住民税の申告は必要です。所得税には20万円以下なら確定申告不要という特例がありましたが、住民税にはこの特例はありません。
為替差益が数千円であっても住民税の申告をする必要があります。(もちろん、他の所得と相殺して雑所得が0円以下なら不要)


外貨預金の為替差益があった場合のフローをものすごく簡単に書くと下記でしょうか。
※ブログ投稿時点(2014年11月8日)の情報です
※正確な記述に努めていますが、確実なことは税務当局等確認してください

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