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議員立法の位置づけ

今週火曜日、福島県の中間貯蔵施設の建設を承認する法案が衆議院を通過しました。

※正しくは「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」と言います・・・

それに先立つ先週金曜日、この法案についての審議を環境委員会で行いました。

実は、中間貯蔵施設に関しては10月半ばに「質問主意書」を出していて、ちょうど委員会の当日、僕の質問時間の直前に答弁書が来まして。

とりあえず、ざっと読んでみたわけです。すると・・・

「おいおいっ!」と言いたくなる答弁が。

僕の質問は、簡単にいうと「同じ放射線汚染物でも、『土壌』と『廃棄物』を分けて処理するのはなぜか?」というものです。

これはそれぞれ、処分をするときに根拠になる法律が別だからなんですね。

かつ、放射性「廃棄物」のほうは、震災後に議員立法で成立した「放射性廃棄物汚染対処特措法」という、特別な法律に基づいて処理されてます。

で、どういう答弁だったかと言いますと・・・

「お尋ねは、議員立法によるものであり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが・・・」

と。

ちょっと待て―。

議員立法だろうが内閣提出法であろうが、成立したらまぎれもない「法律」。

政府は法律に従って行政を行うのでありまして、ということは、その法律がどういう背景・理由で作られて、何を目的にしているのか、ということ、つまり【立法趣旨】が分かっていて当然ですよね。

上のようなことを言われると、

「えっ、法律の趣旨も理解しないで行政やってるの??」

と思われてしまっても仕方ないわけです。

ついでにいうと、議員立法ってそんなに軽い扱いなんですか、となる。

これじゃ、立法する方もヤル気がなくなります。

ということで、さっそくその後の質問で指摘。

環境大臣も、「法律の趣旨はしっかり理解してあたっている」とのこと。

後日、別の委員会の事前レクチャーで来た復興庁の職員は、「普通、そういう風に書くことってないですけどね。。。」

・・・ですよねえ。

まあ、環境省って一種の「怒られ役」みたいなところがあるので、ホントに日々頑張っているのはよく理解しているつもりではあるのですが。

ということで、環境省の皆さんにはこの機にぜひ気を引き締め直していただきたいと思います。

※後日聞いたところによると、「立法趣旨は必ずしも明らかでないが・・・」っていうのは、「法律案を作った議員が抱く、感情も含めた『想い』の細かいところまでは理解できていないかもしれないが」っていう意味だとのこと。

・・・いやー、そうは読めませんよねぇ。。。

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