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自治体からの自衛隊への情報提供について

10月17日(金)自治体からの自衛隊募集に個人情報提供

様々なところで、高校生に対して、自衛隊員に入らないかと勧誘の文書が、自宅に届くと聞きました。これは学校側がもらしているのか、役所で住民基本台帳で漏れているのか調べてほしいという申し出や質問を受けてきました。

東京新聞にも記事が載っていました。75パーセントの自治体が、住民基本台帳を自衛隊側に提供しているという記事です。

そこで、総務省に対して、問い合わせをしました。

以下に、総務省からの回答を紹介します。

このことについて、さらに国会で取り上げていきます。

みなさんのご意見をお聞かせください。

<福島みずほ事務所から提出質問と総務省からの回答>

 東京新聞の記事によると(10月6日付)、全国の自治体が防衛省からの要請にもとづき住民情報を提供していたことが判明した。この件について、下記の通り質問します。

質問 1
 各自治体が防衛省に対して、「自衛官募集のための適齢者名簿」を提供したことについて、自治体を所管する総務省の見解をお示しください。その際、住民基本台帳法に抵触しないのかどうか、その解釈についての見解を示してください。また、この住民基本台帳法以外に関連する法律で、提供を可とする法令があるのかどうかも含めて教えてください。

回答:第1文、第2文について
 自衛官等募集に関し、必要な氏名などの情報に関する資料(適齢者名簿)については、自衛隊法第97条第1項及び同法施行令第120条の規定により、防衛大臣が市町村の長に対し提出を求めることができるものと解されています。

 当該資料の提出は、自衛隊法及び同法施行令に基づき遂行される適法な事務であり、住民基本台帳法上に明文の規定がないからといって、特段の問題を生ずるものではないと考えます。

回答:第3文について
 適齢者名簿のような個人のリストではなりませんが、例えば、刑事訴訟法第197条第2項に基づき捜査機関から住民基本台帳に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされることもあり得るところです。

質問 2
 各自治体から、これまで防衛省に対して当該名簿を提出するに当たり、総務省の担当部局に情報提供の妥当性について問合せがあったか。あったとしたら、どのように回答、指導をしていたのか。

回答:
自衛官等募集に関し必要な氏名等の情報に関する資料(適齢者名簿)の提出について自衛隊法第97条第1項及び同法施行令第120条の規定により行われているものという認識でよいかという趣旨の質問があり、これに対して、そのように解されている旨回答します。

質問 3
 各自治体が、今回のように防衛省に対して当該名簿を提供したケースと同様に、他省庁、または行政機関や団体などに対して住民情報を提供してきた事例はあるのか。あれば、いつ、どのような情報を、どの団体や行政機関に対しておこなわれたのかを示してください。

回答:
 各市町村が、防衛省以外の行政機関からの求めに応じて、自衛官等募集に関し必要な氏名等の情報に関する資料(適齢者名簿)を提出していることは承知していません。

なお、適齢者名簿のような個人のリストではありませんが、例えば、刑事訴訟法第197条第2項に基づき捜査機関から住民基本台帳に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされることもあり得るところです。

<参考1>
自衛隊法
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。

2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。

3 第1項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
<参考2>
自衛隊法施行令
第120条  防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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