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裁判員制度が踏みにじっているもの

被告人に死刑判決を言い渡した裁判員裁判の裁判員を務め、殺人現場の写真を見せられるなどして、急性ストレス障害になったとして、国に慰謝料を求め、9月30日に福島地裁で請求を棄却された福島県郡山市の青木日富美さんの訴訟に関連して、今年1月17日付け四国新聞が、あるコラムを掲載しました。タイトルは「矛盾」。

 2011年に裁判員候補者名簿登載の通知を受けた青木さんは、裁判員になることには不本意でした。ただ、彼女が出頭したのは、翌2012年12月に届いた呼び出し状に、下線まで引かれた次の一文があったからでした。

 「正当な理由なくこの呼び出し状に応じないときは、10万円の過料に処せられることがあります」

 彼女は、この処罰を回避したい思いから出頭し、抽選で裁判員に選任されてしまいます。コラムは、その彼女の二つの後悔について書いていました。

  「青木さんは10万円を払ってでも裁判員を拒否すればよかったと後悔している。過料は行政上の制裁で刑事罰ではないと言われても、違いも分からないし、それを払ってでも義務を逃れようとするのは、ひきょうだと感じるのが普通だと思う」
  「もう一つの後悔は、血の海で横たわる被害者2人のカラー写真や、被害者が119番通報した断末魔の声から、自分の視覚と聴覚の二つの感覚だけで判決を下した『軽率でばかな自分』に対してだ。青木さんは『よく分からないまま死刑判決に関与した罪の意識』とも表現する」

 彼女は、嘔吐、不眠などの体調不良、現場写真のフラッシュバックに悩まされ、仕事も失います。それは、裁判員裁判が彼女に与えた実害というべきですが、実はそれ以前に、コラムが取り上げた彼女の「後悔」は、裁判員制度の「強制」が、確実に国民から奪いとっているもの、あるいは踏みにじっているものを、浮き彫りにしています。それは、端的にいえば、「裁きたくない」という個人の自由な意思と、「裁くべきではない」という責任感あるいは良心です。

 裁判員裁判が、「思想・信条の自由」を否定してまで強制化する発想は、ひとえに制度が「選択されない」脅威です。自由に不参加を認めてはなり手がいなくなる恐れ。そこには、辞退したい信条に対して、あたかも「真摯」なものとそうでないものが存在し、その区別をつけることは不可能だから一律、強制化すべきという発想があります。さらにいえば、それは、この制度のためには、「思想・信条の自由」の一定限度の犠牲はやむなしという立場ということもできます。

 まさに、その発想が、現実に何を犠牲にするのかを、彼女の「後悔」は示しているようにみえます。報道によれば、今回の判決は、彼女について、裁判員就任と急性ストレス障害の因果関係を認めながら、裁判員の辞退が認められていることと、国家公務員災害補償法で補償を受けることもできることを指摘しています。しかし、「辞退が認められている」ことを理由とするならば、彼女が不本意ながら受けざるを得なくなった、処罰の脅威による「強制」は、まず取り除かれなければならないはずです。そして、制度が踏みにじったのは彼女の健康だけでなく、その自由であり、裁判に対する国民の良心であることを考えれば、補償ということだけで解決策する問題でないことも、また明らかです。

 その意味で、この訴訟を契機に注目された裁判員の負担軽減もまた、この制度の「強制」が奪っているものの本質をみないものといわざるを得ません。金銭的な補償目的でも、配慮に基づく運用改善でもなく、制度によって「二度と私のような犠牲者を出してほしくない」と原告が語った、この訴訟が投げかけているものも、そこにあるというべきです。

 「最大の問題はこの訴訟を、裁判所が裁くことだ。裁判員裁判の旗振り役として遮二無二、制度導入を進めてきた裁判所自身が、この訴えを裁けるのか。現行の司法制度の矛盾があらわだ」

 冒頭のコラムは、こうした一文で締めくくられていました。判決後の記者会見で、青木さんは「思いの半分も伝えられなかった。国はもっと関心を向けてほしかった」と無念の表情を見せ、代理人の織田信夫弁護士は「個人の尊重より、国の制度が優先するという判決だ」と批判した、と報じられています(河北新報10月1日)。

コラムが指摘した「矛盾」のなかでは、ある意味、今回の判決は、案の定の結論ということもできるかもしれません。コラムニストも、この結果を予想したからこそ、この一文に「矛盾」というタイトルを付けたようにも思えます。裁判員制度が踏みにじっているものと、それを押し隠して制度を支える司法の「矛盾」に対する、私たち社会の感性が問われているように思えます。

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