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「弁護士会法律相談」問題の先にあるもの

 弁護士会の法律相談の凋落ぶりをいう声が、会内でますます高まっています。以前も書いたように、大都市会を中心にした件数の減少で、いまや会としての「赤字事業」ということも、当たり前のように耳にします。

 もっとも、利用者側の目線に立つと、あるいは「それがどうした」という話になるかもしれません。いまや日本司法支援センター(法テラス)が存在し、個々の法律事務所も「無料」を謳い文句にして、活発に対応している。いわば、市民からすれば相談の受け皿が増えたとすれば、よりそちらに流れただけではないか、と。

 これも以前書きましたが、そもそも弁護士会の法律相談は、個別の法律事務所でできないことのセーフティネットとして立ち上がったもの、というとらえ方があります。だとするならば、名実ともに、弁護士会の法律相談の歴史的使命は終えたという見方もできなくはない、といえます(「弁護士会法律相談件数減少という兆候」)。

 そして、その見方に立って、残るものは何かといえば、これまでの事件受任ソースが一つ消える、という弁護士にとっての喪失感と、そもそも社会にある法律相談ニーズの見積もり方が正しかったのかという反省だけのようにも思えてきます。

 ただ、問題は果たしてそれだけで済むことなのか――。弁護士会の法律相談事業はいまや市民の支持を失い、大都市では大変な不振で大幅な赤字になっているという危機感から、その原因を指摘するエントリーを、浅野了一弁護士が自身のブログで立ち上げています。浅野弁護士は、弁護士会の法律相談事業が市民の支持を失った原因として、弁護士の広告規制の緩和と、弁護士会で相談に当たる弁護士の質の問題が挙げています。

 この指摘については、若干の疑問があります。広告規制の緩和は、現在でも会内でさまざまな評価の仕方がありますが、弁護士増員政策と相まって、少なくとも個々の法律事務所の活動に影響したことは事実です。その意味で、法律相談に関していえば、むしろ前記したような個々の法律事務所の活動活発化につながっている面はあります。ただ、ここで浅野弁護士が言っているのは、そのことではなく、長年の広告禁止のことのようです。市民の権利を阻害してきた、その「事業者団体のギルド的規制」を市民が打破した、としていますから、むしろ長年の弁護士会の規制体質に対して、市民が不信感を抱いていることが原因にある、というニュアンスにとれます。

 こと弁護士会の法律相談の「支持」が下がっていることについていえば、果たしてここにつながるのだろうか、という疑問があります。同弁護士も触れているように、弁護士広告が「原則自由」となったのは2000年のことです。あたかも過去の規制体質に嫌気がさして、市民が弁護士会から離れつつある、ということが、本当にあるのかどうか。

 一方、「質」の問題ついては、弁護士会法律相談の利用者の声として耳にすることがあります。ただ、それはそれこそ、かつてから存在する、という印象がありますし、さらにいえば、それが利用者にとって、どこまで弁護士の「質」の問題としての不満なのか、過剰期待も含めて弁護士会の法律相談で「やれること」への不満なのか、判断しきれない部分もあります。

 むしろ、同弁護士のブログで注目した下りは、その前段にありました。
 「私は、大都市での弁護士会の法律相談事業は廃止するか、新人弁護士などの研修センターに目的を変えるべきと考えています」
 「また、そうしないと法律相談事業の多額の赤字が結果として弁護士会費の高額化に結びつき、ブルジョア弁護士、他に不動産所得・配当所得などの所得がある資産家、配偶者が医師・公務員などそれ相当の所得があるなど他に生活の糧がある人、あるいは、政治団体・宗教団体・社会福祉団体など各種団体の協力により、弁護士は職業としてでなくボランテイア活動として行うことができる人はともかく、年間60万円から100万円に登る高額な弁護士会費負担能力の十分でないもしくは欠ける不安、おそれを抱く相当数の中高年齢弁護士や若手弁護士への容赦ない切り捨て、参入規制となることが必至なので、心配だからです」
 「深層心理では、この容赦ない切り捨てをするための参入規制を構築するために赤字を増大させているのかもしれません。あくまで、深層心理ではということで、意図的にしているとまでは言いません・・・。深層心理を推し量るのは難しいので」
 弁護士会主導層が、過去の実績や社会的意義にこだわり、赤字覚悟の法律相談事業を続ければ、弁護士会費のさらなる高額化につながり、それは「参入規制」につながるのだ、と。そうなれば、結局、この国の弁護士は、浅野弁護士が列挙する方々で埋め尽くされる――。同弁護士のいう「深層心理」は、これまでになく「弁護士自治」への会員支持がぐらつき出していながらも、今一つ、緊張感が感じられない弁護士会主導層の現実とぴったり重ね合わせることもできます(「『弁護士自治』会員不満への向き合い方」 「弁護士会費『減額』というテーマ」)。

 そもそもの需要の量的なことを考えれば、「受け皿」として弁護士会の法律相談事業の存否よりも、その如何と強制加入制度の存続によっては、この国に存在する弁護士そのものが変わるかもしれません。もし、この国のために、弁護士自治を本当に堅持するというのであれば、逆に今、弁護士会は何をしなければいけないのか、が問われている局面ともいえます。むしろ、私たちは今、そのことの方をもっとこだわるべきだと思うのです。

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