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災害・防災情報の標準化を

オープンデータの取組みが活発化し、特に自治体が保有するデータを民間が利活用できるようにすることが重要視されています。

自治体の保有するデータの利活用について、全国の自治体のデータが別々のルール、フォーマットで作成されていると、横断的に使用することが困難になったり、著しく非効率になってしまうため、これらを共通化、標準化する必要があります。

災害においては、災害がおきてから対応しようとすると、既に身動きが取れなくなってしまっていることもありますので、早め早めに行動する必要があり、そのためには情報も迅速に周知・伝達する必要があります。

住民が情報を簡単に認識できるようにするために、情報を周知・伝達する側でも、色などを統一したり、アルミ缶、スチール缶、ペットボトルのリサイクルマークのような統一のマークを作成しようというようなことも検討されています。

しかし、そのマークを付すためには、何がリサイクルできるアルミ缶、スチール缶、ペットボトルに該当するのかのルールが予め統一されている必要があります。

避難所等については、2014年4月に国土地理院が地図記号を決定しました。


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「避難所等の地図記号を決定」(国土地理院)

これまで、避難所等の定義が明確でなく、災害発生のおそれがある場合に、その場所の安全性にかかわらず最寄りの避難所に避難して被災してしまうといったこともありました。

そこで、災害対策基本法が2013年に改正され、避難場所は「切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所」、避難所は「災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所」というような整理がされました。

従来は、この避難場所に該当すると思われるものも、避難地、一時避難地、一時集合場所、一時避難場所、指定避難場所、地域避難場所、一時避難所など様々な語が使用されており、それぞれの内容も異なっていました。このうち一時避難所は、ある自治体では「一時的に避難できる広場、公園や学校の校庭など」と定義されていますが、別の自治体ではまったく同じ一時避難所という単語で「災害により自宅で生活できなくなった被災者を収容し、一時的に生活する場を提供する施設」と定義しているところもあり、何が何を指しているのかが不明確な状況になっていました。

避難所等については、この災害対策基本法の改正に従って今後市町村による指定・更新が進み、地図記号も広まっていくと期待していますが、同じような問題は、避難勧告、避難指示等の避難情報やハザードマップ等でも生じています。

災害対策として、外国人のために多言語化対応することも必要ですが、英語に翻訳する場合にも、微妙に異なる日本語の単語にそれぞれ別の英単語をあてるのは非効率ですので、多言語化対応を効率的に行うことができるようにするためにも災害時の情報の標準化が求められています。

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