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ジャポニカ学習帳の立体商標を登録する意味とは?

日本の小学校に行った人ならたぶんほとんどの人が知っている「ジャポニカ学習帳」の商品外観が立体商標として登録されたという記事がねとらばに載ってます(ショウワノート株式会社によるプレスリリース)。

登録番号は5639776です。登録日は昨年の12月27日なので、なぜ今になって発表したのか定かではありませんが、ホンダのスーパーカブの立体商標登録等(関連過去記事)により、商品形状をそのまま商標登録したケースに注目が集まっているタイミングでということかもしれません)。

分厚いノートで背表紙のデザインに特徴があるならまだしも、小学生用ノートのようなほぼ平面の商品で立体商標を取る意味があるのかのとも思いましたが、商標登録公報の図面を見る限り、表面と裏面のデザインを合わせて登録したことに意味があるのかもしれません(模倣品を防ぐだけなら表表紙だけ登録すればすむような気もしますが)。




この登録により、競合他社は「ジャポニカ学習帳」に似た名前を使っていなくても、また、似た表紙写真を使っていなくても、上記の写真に類似した外観のノートは販売できなくなります。自分は子供がいないのでよくわかりませんが、他社類似品が問題になっていたのかもしれません。

なお、IPDLで審査経過を見ると2010年に出願されて拒絶理由通知が出てから、かなりのやり取りがあった上でようやく登録されていることがわかります(具体的なやり取りの中味は閲覧請求(600円)をしないとわかりません)。

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