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民主主義科学者協会法律部会理事会「憲法9条解釈変更・集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議する声明」の紹介

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憲法の全く素人集団である安倍自公連立政権によって「解釈改憲」が強行されました。
安倍内閣「解釈改憲」閣議決定に対するアメリカと自衛隊員らの反応

この「解釈改憲」については、民主主義科学者協会法律部会・同関西支部共催の講演会が週末に開催されることは、すでに紹介しました。
民主主義科学者協会法律部会・同関西支部共催「憲法を考える講演会(憲法9条 解釈変更をめぐる法と政治)」(2014年7月26日)の紹介

民主主義科学者協会法律部会理事会が、先日(2014年7月20日)、「憲法9条解釈変更・集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議する声明」を発表しました。
以下、この声明についてご紹介します。
憲法9条解釈変更・集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議する声明

1 駐留米軍・自衛隊は憲法9条の戦争放棄・戦力不保持規定に反し、違憲との批判がなされてきた。しかし、政府の憲法9条解釈では、1954年の自衛隊発足後「自衛力」=「自衛のための必要最小限度の実力」論が基礎に置かれ、自衛力を保持し行使することは合憲だとされてきた。その「自衛力」論の下でも、集団的自衛権の行使は「自衛力」を超えるので、違憲だとされてきた。自国が武力攻撃を受けた場合に武力行使できる個別的自衛権は合憲だとしても、自国が武力攻撃を受けていないのに武力行使できる集団的自衛権は合憲だと説明できないとされてきた。この解釈は54年には政府側答弁の中で表明され、72年10月14日の政府提出資料によって確立したものである。54年から数えれば60年、72年から数えても40年以上の歴史を有する。憲法9条と駐留米軍・自衛隊違憲論の存在の下で、少なくともこの集団的自衛権否認解釈は憲法9条の規範性の中核を事実上なしており、戦後日本社会において「国家の統治の基本を定めた法」=実質的意味の憲法の重要な一部として機能してきた。

2 ところが2014年7月1日安倍晋三内閣は、憲法9条解釈の変更を閣議決定した。それは、個別的自衛権・集団安全保障関係の軍事力強化とともに、集団的自衛権行使の容認を含む。「憲法第9条の下で許容される自衛の措置」について、「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内」で検討するとして、前述の72年資料を基礎に置く。この資料は、「わが国みずからの存立」のために「必要な自衛の措置」と言うように、54年以来の個別的自衛権による「自衛力論」の流れの中にある。そのうえで、「自衛のための措置」は
「必要最小限度」でなければならないとし、集団的自衛権はそこに含まれず違憲だと結論づけられている。それに対して閣議決定は、「自衛のための措置」の抽象性を利用することによって、個別的自衛権に限定されない「必要最小限度」の「武力の行使」が許容されるとする。このようにして、集団的自衛権という言葉を使わずに、集団的自衛権行使を容認しようとする。このような集団的自衛権行使の否認から容認への転換を「基本的な論理の枠内」にあると主張することに、閣議決定に言う「論理的整合性と法的安定性」があるとはやはり認め難い。

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