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脱法ドラッグ

池袋での衝撃的な事件が起きた6月24日以降、全国で脱法ハーブ(脱法ドラッグ)の吸引が原因とみられる交通事故が相次いでいます。

脱法ドラッグは、1998年頃から出てきたもので、覚せい剤や麻薬等と類似の作用があるものの、覚せい剤取締法や麻薬および向精神薬取締役法等の対象とならない物質です。

これを取り締まることの必要性は言うまでもありませんが、実際にどうすべきかは難しい問題です。

現在、脱法ドラッグへの対策は、「指定薬物」への指定という方法が中心です。「指定薬物」になると、薬事法により、輸入・製造・販売・授与・販売・授与目的での貯蔵・陳列・所持・使用・購入・譲り受けが禁止されます。違反した場合には、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金、又はこれらが併科されることになります。

もっとも、指定には専門家による検討やパブリックコメントの手続が必要で、数カ月かかります。そのため、販売業者は指定までの間に、商品を化学構造の一部を変えた新種のドラッグに替えてしまい、いたちごっこが続いているのです。

厚生労働省は、このいたちごっこに歯止めをかけるため、「指定薬物」への指定前であっても、成分に幻覚や 興奮など中枢神経に影響を与える効果が確認された場合、薬事法違反(無承認薬の販売)として取締りを強化する方針だとされています。

しかし、安心できる状況ではありません。脱法ドラッグを無承認薬として取り締まる方針は、「指定薬物」の制度ができた2007年よりも前に既に示されており、実効性が上がらなかったという経緯があります。

厚生労働省は、2005年に、脱法ドラッ グについて、「事実上、人体への摂取を目的として販売されていると判断される場合には、薬事法上の無承認無許可医薬品に該当し、取締りの対象になる」という通知を各都道府県等に出しましたが、人体への接種を目的としているかの立証が難しく、なかなか取締りが進みませんでした。たとえ、「指定薬物」への指定が予定されているとしても、この立証の困難さの問題は何ら解消されないのです。

脱法ドラッグの吸引を原因とする事故や事件をなくすためにも、また、薬物の濫用による保健衛生上の危害をなくすためにも、更に網かけを強化する必要があります。

その為には、人体への接種目的についての立証を容易にする法整備を行い、かつ、無承認薬の取締りに対して実効力のあるマニュアルや運用方針を確立する必要があります。

今日・明日と集団的自衛権の閉会中審査が行われますが、脱法ドラッグの取締りも国の急務です。同じように審査を早急に実施して、徹底的な防止策を講じなくてはなりません。

政府・自民党には、国民の生命・健康について、しっかりと責任を果たして頂きたいと思います。

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