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- 2014年07月08日 08:16
集団的自衛権とは…
何かについて、正しく話せる人って、ずいぶん少ないと思うのです。
憲法に定める、不戦の誓い、
個別自衛権はあっても、他国の戦争に加担はしない、との法理
安倍さんの言う、情勢が変わった、
米国の青年が血を流すのに、日本人は流さなくていいのか、との感情
戦後政治をずっと支えた自民党重鎮の、
集団的自衛権は絶対に行使できぬ、との生き字引の言葉の重み
学校の先生の教え子を2度と戦地に行かせない、との教育論…
◯感情◯国際情勢◯戦争体験◯戦後政治の歴史、等々、諸説飛び交い、
お茶の間で頼りとするワイドショーも、局の方針により、極端に異なり、
一体何が真実が、わからない、が本音ではないでしょうか…
そこで、原点にかえり、元内閣法制局長官が書かれた、『政府の憲法解釈』に答えを探してみたところ、実に明確です。

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⚫︎個別自衛権はあり行使できる
⚫︎集団的自衛権はあるが行使できない
以上が憲法の法理です。
阪田氏は、元財務官僚、長官を務めた方、内閣法制局は、政府の法理を、補佐する役割、時の内閣、政治に翻弄されない様に、官僚機構で守ってきた、知の牙城です。
私が、与党の時は、通産省から出していました。
社会保障と税の一体改革法で、その法制局と、国会議員の定数削減を消費税の引き上げの条件とできないか、ずいぶん議論しました。
税が上がるがどうかを、定数削減という政治の意思と引き換えにするのは、租税法にそぐわないと、最後まで、了解は出ませんでした。
党内の強い要請がありましたが、あの時、もし、法制局が譲り、条件化していたならば、定数削減は実現した可能性は高く、一方で、定数削減ができなかったならば、消費税の引き上げも停止されたかもしれません。
後世に、法理として理屈が立つか、立法府は責任を問われる訳です。
あの時の法制局の判断は、正しかったと思います、ならぬことはならぬ、そうした、法理のキーパーの使命が問われています。
憲法に定める、不戦の誓い、
個別自衛権はあっても、他国の戦争に加担はしない、との法理
安倍さんの言う、情勢が変わった、
米国の青年が血を流すのに、日本人は流さなくていいのか、との感情
戦後政治をずっと支えた自民党重鎮の、
集団的自衛権は絶対に行使できぬ、との生き字引の言葉の重み
学校の先生の教え子を2度と戦地に行かせない、との教育論…
◯感情◯国際情勢◯戦争体験◯戦後政治の歴史、等々、諸説飛び交い、
お茶の間で頼りとするワイドショーも、局の方針により、極端に異なり、
一体何が真実が、わからない、が本音ではないでしょうか…
そこで、原点にかえり、元内閣法制局長官が書かれた、『政府の憲法解釈』に答えを探してみたところ、実に明確です。

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⚫︎個別自衛権はあり行使できる
⚫︎集団的自衛権はあるが行使できない
以上が憲法の法理です。
阪田氏は、元財務官僚、長官を務めた方、内閣法制局は、政府の法理を、補佐する役割、時の内閣、政治に翻弄されない様に、官僚機構で守ってきた、知の牙城です。
私が、与党の時は、通産省から出していました。
社会保障と税の一体改革法で、その法制局と、国会議員の定数削減を消費税の引き上げの条件とできないか、ずいぶん議論しました。
税が上がるがどうかを、定数削減という政治の意思と引き換えにするのは、租税法にそぐわないと、最後まで、了解は出ませんでした。
党内の強い要請がありましたが、あの時、もし、法制局が譲り、条件化していたならば、定数削減は実現した可能性は高く、一方で、定数削減ができなかったならば、消費税の引き上げも停止されたかもしれません。
後世に、法理として理屈が立つか、立法府は責任を問われる訳です。
あの時の法制局の判断は、正しかったと思います、ならぬことはならぬ、そうした、法理のキーパーの使命が問われています。



