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取調べ過程の可視化を促す裁判官

強制わいせつ:「女児供述は誘導」と無罪 東京地裁判決 可視化活用促す

先生に触られたという小学生女子の供述や目撃者児童の供述などが揺れ動き、警察段階の供述調書の信用性が問題となった事例で、以下のような経過。

被告は公判で起訴内容を否認。母親に促される形で「触られた」と訴えた女児2人の捜査段階の供述の信用性などが争点となった。弁護人によると、公判では女児2人と母親、現場にいたとされる同級生への尋問が行われ、女児2人は「触られた」と証言したが回数や時期が食い違った。同級生は「触っているところは見たことがない」と述べた。判決は、女児2人が母親に迎合し、体験していないことを話した疑いが残ると判断し、可視化の活用を促す異例の言及をしたうえで無罪とした(検察側が控訴)。

可視化を促したという部分は幼い被害者の供述を「録音・録画して信用性を担保する方法がある」と言及したとのことである。

これは昨年12月の判決だが、さらに次のような件もある。

京都地裁宮津支部でも今年6月9日、小学3年女児への強制わいせつ罪に問われた元小学校講師に無罪が言い渡された。この事件でも女児の聴取内容を録音・録画した記録媒体は証拠提出されておらず、判決は「被害日時を特定する女児の供述が、保護者らの誘導でもたらされたのは明らか」と述べた。

こうした裁判所の姿勢を受けると、検察庁としては当然ながら取調べ過程を録音・録画することでその適正さを証明できるようにしないとならない。
そのことが逆に取調べ過程の適正化につながることが期待される。

こうした正のスパイラルを促すためにも、捜査官が恣意的に場面を選んで録音・録画することは認められず、全過程の自動的な録音・録画が制度化されることが必要だ。捜査官の恣意的な選択による録音・録画は、録音・録画していない場面で拷問を加えていると推定する法規定を設けてはどうか?

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