- 2014年06月30日 07:11
子ども若者育成支援推進法の「改正案」が逆戻りしてる3つの理由
1/2Twitter、Facebookのフィードで若者支援関係者の方々が、往々につぶやいていた「子ども・若者育成支援推進法の改正案」をじっくり読み込んでみた。できるだけバイアスなくして読もう…というかバイアス云々の問題じゃなくて、ここまでバッサリやるなんて、これまでの政策の文脈の完全無視もいいところ。
丁寧に新旧対応表をつくってあるのがせめてもの報い。下の図の、上半分が改正案で、下半分が子ども若者育成支援推進法(以下、推進法)。ではまず総則から。
リンク先を見る1.「児童の権利条約」に関する記述の削除
改正案は、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にのっとり」という推進法の条項を丸ごと削除。
続いて基本理念。
画像を見る第二条の二項の「個人としての尊厳、差別的扱い、意見の尊重と、最前の利益の追求」という推進法の項目を完全削除。
さらに、改正案(画像上半ぶん)の3条では「18歳未満の青少年」に限定的に触れる。
2. 困難を抱える「若者」は、誰がどこで?
そして、推進法の六項の「教育、福祉、保護、医療、矯正、更生保護、雇用その他の関連分野における知見を総合して行うこと」という条項と、七項の困難を有する就学と就業に携わっていない子ども・若者への支援の条項を削除。
この点に対応するであろう改正案 第二条四項では、「家庭及び学校が青少年を健全に育成する機能を十分に発揮するように」と取って代われる。子ども・若者の面倒は「家」か「学校」が面倒をみろ、と歴史の流れに、国際的な文脈に逆らっています。(それに限界があることを認識したから、推進法で、学校外、地域、その他の公・民間機関と連帯することになったんじゃないのか。)
懸念すべきは、子ども・若者育成支援推進法で、「社会的な困難を有する子ども・若者への支援」が重視されていたが、それが無視されないかどうか。推進法では「困難」という言葉は5回使われているが、改正案では1回しか使われていない。
3. 若者の意見の反映は「しなくても」
そしてそして、若者の社会参加の核となる「意見の反映」の条項。
リンク先を見るお、ちゃんと残してあるじゃんかよかったよかった、と思ったら最後の部分に縦線。
推進法第十二条の子ども・若者を含めた国民の意見の反映は「必要な措置を講ずる」であったのは、改正案では「〜よう努める」の努力義務へ格下がり。なにもしなくても罰則や法的制裁を受けないということ。