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不規則発言の当事者が判明&文書質問を提出

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 本日午後、自民党吉原修幹事長(町田市選出)による記者会見にて、去る6月18日の、みんなの党塩村あやか都議会議員の本会議定例会一般質問における、女性蔑視とも取れる不規則発言当事者が、鈴木章浩都議会議員(大田区選出)であることが判明しました。その後、鈴木都議より塩村都議へ陳謝、鈴木都議の記者会見も催されました。議員辞職はされず、会派を離脱し「議会でがんばる」とのこと。

 塩村都議の思いをここで安易に書くことは差し控えさせていただきます。

 さて、さまざまなご意見を、みんなの党Tokyoにも私自身にも頂戴しておりますが…

 鈴木都議が発した不規則発言が、ご本人がどんな思いをこめて言ったのかどうかはおいておいて、「結婚すればいいじゃないか」という言葉そのものをとらえますれば…

 それでは、結婚をして子どもを授かったからいいのか…というと、そうでもなかった経験を思い出しております。

 何度か、このブログでも書かせていただきましたし、拙著「ハハノミクス!」でも触れておりますが、第一子を授かり、育児休暇取得と復帰後予定を当時の上司と打ち合わせようと切り出したところ、烈火のごとく怒りだし「当然辞めるものと思っていた。育児休暇をとりたいなんて、社則を悪用するのだ!」と怒鳴りつけられたことが鮮やかに蘇っております。

 また、江戸川区議会議員時代、本来議場で、できるはずの議案質疑を、まず区長に答弁拒否され、議長に打ち切られ(後に東京都へ審査請求)、大会派議員らの動議によって打ち切られた、旧態然とした議会と闘った苦闘も振り返っております。塩村都議が壇上でどのような思いをしたかは、不詳お姐も察するに余りあります。

 一人一人の議員は、都民に選ばれし「選良」あり、議場は個々の発言権は守られる言論の府であり、人を貶めるような発言や、発言者の声が聞こえなくなるほどの大きな野次で発言に支障がきたすことを看過していい場所ではありません。

 で、あるからこそ地方自治法第129条では「議場の秩序維持」を目的として

【地方自治法第129条】
 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
2 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

と、定義されているのであります。

 今後はこの129条を遵守した議会運営を、議長・副議長にも心していただきたいですし、そのために、議会のあり方を検討する委員会設置の提案、明後日本会議最終日になんとか間に合わせて、よりよい議会運営を求める決議書の提出を、みんなの党Tokyoは検討しているところです。

 また、個々の発言云々はさておき、この度の議会運営のあり方については、法にのっとり粛々と希求してまいる所存です。

議員の職責(議員必携より)
「議員は、住民から選ばれ、その代表者として議会の構成員となるのであり、「選良」ということばで呼ばれるように、人格・識見ともにすぐれた代表者である。したがって、議員の一言一句は、とりも直さず住民の意見であり、住民からの声であるというべきであり、議員が行う質問や質疑・討論は、同時に住民の疑問であり意見であり、表決において投ずる一票は、住民の立場に立っての真剣な一票でなければならない」

 一方、議会人の本来の職務責務も当然粛々と行っておるところです。25日の本会議に提出するために今回もボリュームガッツリの「文書質問」通告をいたしました。今後、文言に微修正が発生することもありますが、取り急ぎこちらに全文掲載させていただきます。

 ことに、「六 セクシャルハラスメントについて」は、今回の一件を受けての質疑となります。

*****


平成26年6月23日
東京都議会議長
吉野利明殿
東京都議会議員 上田令子
文書質問について

下記事項について、文書により質問したいので別紙の通り趣意書を提出いたします。



一 警視庁におけるハラスメント対策・人権教育・育成体制について

二 消防庁について

三 水道水源林について

四 交通局交通事業の接遇について

五 特定整備路線について

六 セクシャルハラスメントについて

七 いじめ防止対策の推進について

八 児童相談所のあり方について

九 選挙へのアクセスビリティ向上と啓発活動の推進について

十 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難乳幼児・児童・生徒の支援ついて

十一 東京都教育委員会の会議・広報のあり方について

十二 東京都広報番組の視聴者プレゼントについて

十三 知的障がい者入所施設虐待事件について

*****

一 警視庁におけるハラスメント対策・人権教育・育成体制について
本年2月15日に蒲田警察署内のトイレで地域課勤務の巡査長(44歳)による拳銃自殺事件が発生しました。仮に自殺といえども、けん銃を目的外使用するということが銃刀法違反となることを十分承知しているはずの警察官が、職場である警察署内で自身の頭部を撃ち抜くというのは、尋常ではない状況に追い詰められたことが読み取れます。実際に上司である男性警部補を名指した遺書が残され、警視庁による調査の結果、当該巡査長他3名の部下に対して、頭を叩いたり、暴言を浴びせたり、紙パックジュースを中身が入ったまま投げるというパワーハラスメント行為が発覚しました。つきましては、再発防止とこの一件だけではない警視庁職員全体にわたる人権意識の向上と啓発について、事実関係とともに、以下、お尋ねいたします。

1 平成23年度以降、パワハラ・セクハラ・モラハラ等、ハラスメントでの懲戒処分者数をお示し下さい。また、ハラスメントに関する懲戒処分の基準があらばお示し下さい。警視庁の各種ハラスメントの定義についてお示しください。

2 この事案発生を受けての再発防止対策を行っているか、行っていればお示し下さい。

3 この事件に関して、蒲田警察署において犯罪検挙や交通違反取り締まり等について、「実績を上げる」ための強要、威迫等の行為はなかったのか。また、他の警察署においても同様のことが行われていないか、お示し下さい。

4 この事案に関して、けん銃の管理体制に問題がなかったのか。また、今後、改善すべき点があればお示し下さい。

5 職員からの各種ハラスメント等に関する相談を受理する担当部署をお示し下さい。また、相談を受理してから解決に向けた各種施策をお示し下さい。

6 様々な犯罪に巻き込まれる深刻な状況を抱えた都民、国民と直接接することが多い職員には、より崇高な人権意識が求められます。一方、過酷な任務に耐え都民、国民の命を守る職員には精神衛生上、良好な職場環境が必要となります。
都民への接遇向上と、職員の労働環境の向上のためには、各種ハラスメントの撲滅が必要である。よって、職員の男女共同参画、人権意識の向上のための研修の取組状況についてお示し下さい。

7 平成23年度以降、警視庁警察学校における暴行による懲戒処分者数をお示し下さい。

8 DV・ストーカー対策本部の設置を受けて、被害女性等への接遇向上のための職員への研修の取組状況をお示し下さい。

二 消防庁について
1 消防校での体罰・懲戒処分問題について
本年2月10日、新聞各紙で報道されましたが、東京消防庁の特別救助隊員を養成する研修にて、教官らが受講生に暴行を働いた上に、口止め等隠ぺいを図ったとして、同庁は7人を停職6〜1カ月に、学校職員3人を減給の懲戒処分としました。一番重い停職6カ月の処分を受けた消防士長は同日、依願退職したとのことですが、暴力行為は2013年8〜9月、特別救助隊員やハイパーレスキュー隊員を養成する特別救助研修の訓練中とのことで「態度がたるんでいる」ことなどを理由に、信じがたいことに19〜32歳の研修生52人の大半が、平手打ちを受けたということです。消防署への投書にて発覚、消防庁は、過去3年間にさかのぼり聞き取り調査を実施、12年度も暴力行為が確認されたということです。処分された学校職員は、暴力行為を黙認し、さらに監察の際には暴行の事実の隠ぺいをするために、研修生に口裏合わせを指示したということです。12年9月から今夏にかけて約一カ月間ずつ行われた3回の研修で、30代の教官6人が延べ約90人に暴行し、3人が軽傷を負ったとしています。
 また、研修中、江戸川区内のコンビニ店の現金自動預払機から客が忘れた1万円を盗んだとして窃盗容疑で書類送検された消防士長もいました。つきましては以下についてお尋ねします。
(1)投書による発覚から処分にいたるまでの経緯と処罰対象者の個別の懲罰処分の詳細、その後講じた対策につき時系列でお示しください。
(2)これまでの、消防庁・消防学校・消防署における体罰及び人権・倫理教育並びに体罰防止ガイドラインにつき、具体的にお示しください。
(3)平成23年度以降、消防庁消防学校における暴行による懲戒処分者数をお示し下さい。
(4)研修を仕切った30〜40代の消防学校の職員4人も暴行を目撃しながら報告せず、受講生に口止めしていたそうでで、小室憲彦人事部長は「職場内での暴力行為を根絶するため、指導を徹底する」とのことです。この事件を受けて、消防学校の隠ぺい体質を正し、体罰、あらゆるハラスメントの根絶と再発に向けての再発防止策をお示しください。

2 消防団備品について
消防庁より一括現物支給をしている「防火水槽」につき、都内各地の分団より「水槽シートがすぐに破けた」「水を入れるとアルミ枠が重さに耐えかねて破損した」「結局使えなくて古いものを使っている」とのクレームを頂きました。おりしも、消防操法大会があり、私も確認したところ、ある消防団では水槽シートとアルミ枠の間に戸板を入れて態勢を保つという涙ぐましい工夫をしていました。また、無線機についても、精度が悪くて使用できないという声も受けており、いずれも昨年支給されたものです。一触即発の火災においては、備品の不具合は危機的な状況に陥ることになるとも限りません。都民の生命と私有財産を守るために高品質、適正価格であるべきと考えます。つきましては以下についてお尋ねします。
(1)水を張ると枠が持ちこたえられないというのは、製品として言語道断。このメーカーは製品化にあたり、実証テストをしたのか、購入の際に消防庁は製品点検をしたのか、今後この防火水槽についてどうするのか、お示しください。あわせて単品でいくらか、トータルいくらかかったか具体的な金額について予算額と執行額をお示しください。
(2)防火水槽、無線機も含め、現物支給品の不具合・トラブルについて過去3年の状況把握をしていたか、していないか。していた場合は詳細を、していなかった場合はその理由をお示しください。
(3)消防団への現物支給全般にわたる物品購入・契約の入札状況につき詳細をお示しください。
(4)購入時の消防団の備品全般の品質チェック・選定はどうなっているのかお示しください。
(5)平成25年12月13日に施行された「消防団を中核とする地域防災の充実強化に関する法律」においては、消防団は地域防災において不可欠なものとし、処遇改善、備品の充実を定義していることに照らし合わせて、現状に課題認識はないかお示しください。

三 水道水源林について
 水道局では、将来にわたって水源地域を良好な状態で保全するため、多摩川上流域の民有林を購入する事業を、平成22年度から開始、これまでに5件、約1,037haを購入し、7件、約166haを購入に向けて手続きをしており、平成26年度は4月1日から9月30日まで公募により申込みを受付ています。今後とも、多摩川上流域の手入れが行き届かず、所有者が手放す意向のある民有林の購入を推進し、水道水源林として保全管理に努める順調に購入事業が進んでいることを、先の予算特別委員会及び公営企業委員会にて確認をさせていただいております。その一環として実際に、平成26年6月6日公営企業委員において、奥多摩町の594,5141㎡464,000,000円と丹波山村398,7017.12㎡291,000,00円の購入が報告されました。そこで以下についてお尋ねいたします。

1. この度、新規に約1,000万㎡水源林が増加したことにより、年間どの程度の管理コストを見込み、今後購入が進んでいった場合の想定はどうなっているのでしょうか? 

2 水源林の増加による人員体制の変更についても、お示しください。

四 交通局交通事業の接遇について
 2020年パラリンピック・オリンピックに向けて国際都市として発展し続けている東京都の公共交通機関の「おもてなし」たる接遇能力はますます求められるところです。また、高齢者や小さい子どもづれの母親にとって、便利で一番身近な都バスなどはよりきめ細やかな配慮が必要です。そこで以下についてお尋ねします。

1 自動車事業(都バス)、高速電車事業(都営地下鉄)、軌道事業(都電荒川線)、、新交通事業(日暮里・舎人ライナー)、懸垂電車事業事業(上野動物園モノレール)における運行中の事故及び、乗客の負傷・発病に対する対応・ガイドラインについてお示し下さい。

2 前述の事業における、平成23年度以降の乗客からのクレーム件数と内訳、これらを受けてのサービス向上へどう反映したかについてお示し下さい。

3 各事業における、乗客への接遇サービス向上にむけての研修体制、ガイドラインについてお示しください。

4 バスの車内においては、運転士と直接コンタクトがはかりやすい環境にあることから、車内での発病、乗客同士のトラブルなどが発生した場合、運転士が対応をしてくれなかったという苦情が散見されます。安全運転との兼ね合いも含め、運行中の非常時について救済を求める乗客への対応策と現状の課題、非常時には運転士にどう伝えたらいいか都民に周知しているか等につきお示しください。

5 2011年名古屋市交通局が事故について過去10年にわたり、2,000件近くも警察に届けていなかった物損事故不申告問題の記憶は新しいところです。東京都交通局においては、「安全報告書」を毎年作成、「事故等の発生状況」を都民に公開しておりますが、隠蔽体質を払拭するために現在どのような事故対応と内部報告体制が整っているかお示しください。

五 特定整備路線について
特定整備路線は、「木密地域不燃化10年プロジェクト」の一環として、市街地の延焼を遮断し、避難や救助活動の空間ともなる防災上効果の高い都市計画道路であり、28区間・約26kmを選定しています。平成32年までの整備を目指しており、 木密地域の中で、震災時に特に甚大な被害が想定される約7,000haの整備地域を対象に、 延焼遮断帯の形成(特定整備路線の整備)や市街地の不燃化促進(不燃化特区)などの取組を 重点的・集中的に実施し、関係権利者に対し生活再建支援を行いながら、平成32年度までに「燃え広がらない・燃えないまち」の実現を目指しています。
 江戸川区では、補助第144号線(平井二丁目)整備計画について平成25年10月16日に事業概要及び測量説明会が開かれ、本年第1回定例会において、26第8号「補助第144号線の整備における延焼遮断帯の形成に関する陳情」が付託される等、当該地区に居住する地域住民の間で波紋が広がっております。そこで、以下についてお尋ねします。

1 東京都では、特定整備路線における関係権利者の支援策として相談窓口をもうけ不安解消や移転先確保などの生活再建に向けたサポートを実施するとしていますが、物件調査から移転までの生活再建支援についての流れを時系列にそって具体例をあげて、お示し下さい。

2 東京都や特別区の担当者によると、都市計画決定は昭和39年であり、地域住民には説明が済み、計画実施のあかつきには移転することについて納得してもらっているとのことです。しかしながら、50年近く前のことであり、住民にとっては唐突感が否めないとの声が寄せられています。改めて、今後いかに地域住民の理解と納得、協力を得て推進いくかお示し下さい。

3 特定整備路線によって、当該地域の都民の私有財産と生活設計が損なわれないよう移転へ向けて、東京都が特に配慮している点についてお示しください。

4 今後は全体説明会から個別対応をとっていくとのことですが、地域住民と、東京都職員・特別区職員とでは専門性、法的知識等を鑑みると圧倒的な情報の非対称性に都民はさらされることとなります。住民側の立場に立って利益を守るフェアな交渉環境が望まれ、例えば行政相談員を立ち会わせる等、丁寧な配慮が必要不可欠と考えます。専門性・知見のある者が、都民側の立場にたって不利益にならぬよう、私有財産を守る交渉体制を構築できているのか、いないとしたら検討はしないのかをお示しください。

4 特定整備路線整備に反対する住民も、受け入れる住民も、優劣ない条件のもと平等に契約、物件移転を推進すべきと考えますが、その点については間違いなく公平に対応するかを明らかにしてください。

5 残地について、「補償」「買取」等、どのように扱っていくのかをお示しください。

六 セクシャルハラスメントについて
 平成26日6月18日開催の本会議一般質問において、大変許しがたい女性蔑視の不規則発言が繰り返されました。この件を巡っては日本全国ならず世界各国にも波及する社会問題となってます。東京都では「すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、 男女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う 男女平等参画社会の実現を目指しています。」としており、我々議会人、東京都議会が襟元を正すことはもちろん、議会も含め東京都全体において、セクシャルハラスメントの根絶にむけ今一度、再認識し、都民とともに意識を高める必要があります。
このような問題認識に立って、理事者側に以下についてお尋ねします。

1 東京都議会本会議における「セクシャルハラスメントのやじ」につい6月18日から直近まで、東京都(議会局を除く)に寄せられた、電話、FAX、メール等すべての問い合わせ・意見についての曜日ごとの件数と内容の内訳と対応の状況をお示しください。

2 平成23年度以降、現在に至るパワハラ・セクハラ・モラハラ等、ハラスメント種別の懲戒処分者数を任免権者別にお示しください。また、ハラスメントに関する懲戒処分の基準があれば、お示し下さい。また東京都の各種ハラスメントの定義についてお示しください。


七 いじめ防止対策の推進について
 本年4月24日、東京都教育庁は、国の「いじめ防止対策推進法」(平成25年6月成立・同年9月施行)や同法に基づき策定された「いじめ防止等のための基本的な方針」(同年10月)を踏まえ、東京都におけるいじめ防止対策推進施策として「東京都いじめ防止対策推進基本方針(案)」及び「東京都教育委員会いじめ総合対策(案)」を取りまとめ、公表しました。また、いじめの防止等に係る対策を総合的かつ効果的に推進するため、基本理念を定め、都、学校及びその他の関係者の責務を明らかにするとともに、都の施策に関する基本的な事項を定めるため、「東京都いじめ防止対策推進条例」を制定・施行しようとしています。
 つきましては、都におけるいじめ防止対策の推進体制について、以下お尋ねします。

1 本年4月24日〜5月23日東京都いじめ防止対策への意見募集(パブリックコメント)について
(1)年代別の意見提出状況と、それに関する見解をお示しください。
(2)「東京都いじめ防止対策推進条例(案)」を意見募集の対象にしなかった理由をお示しください。
(3)学校や子どもが利用する施設において、意見募集について周知を行った例があるのか、いかなる理由でその取り組みがされたのか、その理由をお答えください。

2 「東京都いじめ防止対策推進条例(案)」の策定にあたり、いかなる子ども参加、保護者参加、教職員参加が行われたのか、具体的にお答えください。

3 「東京都いじめ防止対策推進条例(案)」の策定にあたり、子どもの権利に関する条約や同条約選択議定書、総括所見の国内実施に向け、いかに反映されているか、具体的に条文を示して、お答えください。

4 区市町村におけるいじめ防止対策推進条例の制定状況、制定見込み、都の支援についてお示しください。また、区市町村間で取り組みに格差が生じた際の都の支援について、基本的な考え方をお示しください。

5 いじめ防止対策の推進にあたり、庁内・関係機関・地域・NPO等との連携・協力について、基本的な考え方をお示しください。また、私立学校・フリースクール・各種学校との連携・協力について、今後いかに進めていくか、お答えください。

6 「いじめ防止対策推進法」、「東京都いじめ防止対策推進条例」とも対象としていない未就学児のいじめ防止対策をいかに取り組むか、現状と今後の方向性をお示しください。

7 いわゆる「ママ友」等、保護者間でのいじめ事案が発生した際に、都および区市町村はいかなる支援ができ得るのか、考え方をお示しください。

8 児童・生徒の出席停止については、緊急避難措置であり、決して罰・制裁であってはいけないと考えます。出席停止の運用、対象となった児童・生徒の学習・生活の支援について、保護者・関係者と連携していかに取り組むか、基本的な考え方をお示しください。

9 「鹿川君事件」の例のように、万が一、いじめに教職員が加担してしまった事案が発生した場合、懲戒、研修、職場復帰、被害者のケアについて、いかに取り組むか、現状と今後の方向性をお示しください。また、過去5年間、年度別に教育委員会として把握したこの種の事案の数と懲戒・注意の件数をお答えください。懲戒を受けた直後に退職した者がいれば、その人数を同様にお答えください。

八 児童相談所のあり方について
1 児童相談所の特別区への移管について、現在の取組・特別区区長会との協議の状況について、現状と今後の見通しについてお示しください。
2 児童養護施設におけるいじめ防止対策について、現状と「いじめ防止対策推進法」、「東京都いじめ防止対策推進条例」の施行を受けて同法・同条例の理念をいかに反映させていくかについて今後の取り組みをお示しください。
九 選挙へのアクセスビリティ向上と啓発活動の推進について
1 平成23年度以降、選挙公報を各選挙管理委員会のホームページで提供しているが、これについて、以下お尋ねします。
(1)このような取組が行われるに至った経過について、お答えください。
(2)このような取組は違法性がないのか、改めてお示しください。
(3)(2)において違法性がないとすれば、①選挙用ポスター(個人演説会告知用ポスターを含む)、②選挙用ハガキ(公選ハガキ)、③選挙運動用ビラの記載内容を各選挙管理委員会のホームページで提供することは可能かどうか、見解をお示しください。
(4)選挙公報を各選挙管理委員会のホームページで提供する際に、PDFファイルのままでは視覚障害者が認識することは極めて困難でありますが、この問題について見解をお示しください。
(5)平成25年10月27日執行の茨城県石岡市長選挙においては、同市選挙管理委員会のホームページにおいて、選挙公報の内容を読み上げた音声ファイルが提供されたが、違法性がないか、見解をお示しください。また、音声ファイルの読み手が候補者自身であったとしても、違法性がないか、見解をお示しください。
(6)都においても(5)で示した石岡市選挙管理委員会の取組が違法性がないとするならば、同様の取組の実施に向けて検討を求めますが、検討が可能かどうか、見解をお示しください。

2 本年6月5日、東京都選挙管理委員会は、2月9日執行の都知事選挙での功績等をたたえ、江戸川区・調布市・町田市・日野市・檜原村・奥多摩町の各選挙管理委員会に表彰状を贈呈し、Twitter Japan(株)・東京都道路整備保全公社ほか2団体を協力団体へ感謝状を贈りました。表彰・感謝の選考基準、選考方法、この表彰・感謝を行う理由について、お示しください。

十 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難乳幼児・児童・生徒の支援ついて
1 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に伴って都内に避難している乳幼児・児童・生徒の直近の人数について、お示しください。
2 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難乳幼児・児童・生徒の支援について、取組状況をお示しください。
3 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う都内への避難乳幼児・児童・生徒のうち、一度、都で支援したものの、その後、居所が把握できなくなっているものはいますか。いれば、その人数を乳幼児・児童・生徒の別にお答えください。
4 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難児童・生徒の不登校率について、把握していますか。把握しているとすれば、その人数と推移をお示しください。
5 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難児童・生徒の健康管理、学習支援、生活支援について、都の取組状況をお示しください。
6 東日本大震災および東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難乳幼児・児童・生徒の支援について、具体的課題があればお示しください。

十一 東京都教育委員会の会議・広報のあり方について
1 平成21年度以降、東京都教育委員の公務日数(視察・研修などを含む)、定例会・臨時会の開催日数、定例会の中止回数を年度別にお答えください。
2 1において、定例会が中止になった日時と理由をお答えください。
3 定例会は、議題がないときは開催されないと聞きますが、それは事実でしょうか。その場合、中止を決定し告示する手順と決定権者について、お答えください。
4 区市町村の教育委員会の中には、委員の氏名のほか、写真・略歴・メッセージ等をホームページで紹介しているものがありますが、都のホームページにおいては委員の氏名しか確認できません。これについて、見解をお示しください。

十二 東京都広報番組の視聴者プレゼントについて
 先の予算特別委員会の資料により、月1回放送している都広報番組「どうする?東京」の視聴者プレゼントの実施状況が明らかになりました。この視聴者プレゼントの必要性について、見解をお示しください。

十三 知的障がい者入所施設虐待事件について
 平成25年9月30日に東京都が、新規利用者の受け入れを停止するという厳格な処分を下した、西東京市の知的障がい者入所施設「たんぽぽ」(社会福祉法人田無の会運営)において、同年11月25日には再指導、平成26年2月13日には事故対応に関する指導がなされていました。さらに同年6月9日、西東京市議会第2回定例会一般質問にて、みんなの党森田いさお市議会議員により、東京都が「サービス推進費」支給を同年4月より停止していることが明らかになりました。ついては以下についてお尋ねします。

1 「サービス推進費」支給停止とした、判断基準と停止にいたるまでの経緯の詳細につき、時系列に添ってご説明ください。

2 支給停止によって減額となった運営費の総額と月別減額の状況をお示しください。

3 これまでの経緯を見ますと、改善策が不十分と判断せざるをえず、理事長、施設長らの責任を明確にし、一層の処分や役員の解職勧告を行う段階に入ったと考えます。東京とは、監督責任を果たし、何よりも入所者の人権を最優先にするためにも、今後の方針を、改めて明確にお答えください。

4 「サービス推進費」支給停止とした処分について、不服申立て等、争訟は提起されていないか、提起されたとすれば対応について、お答えください。

5 「サービス推進費」支給停止後、利用者・保護者等から相談や苦情等はあったか、それに対する対応状況・体制についてもお答えください。

以上

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