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- 2014年06月17日 03:26
新たに指定薬物8種を指定、7月11日施行
6月11日、厚生労働省は省令(平成26年厚生労働省令第68号)を公布し、新たに8物質を指定薬物として指定しました。
施行は7月11日から。
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施行日以降は、これら成分を含む脱法ドラッグ製品の医療等の用途以外の目的での
・製造
・輸入
・販売
・所持
・使用等
は禁止され、違反者に対しては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、業としての違反の場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
今回は、脱法ハーブの主成分として使われてきた代表的な合成カンナビノイドの類似薬物が多数指定されているため、今、ユーザーの手元にある脱法ハーブ製品にこれらの成分が含まれている可能性が極めて高いといえます。
今日の時点では「合法」と称して販売されている品物が、7月11日からは、単に持っているだけで「違法」になるわけです。ユーザーの皆さん、うっかり「違法」行為をしてしまわないよう、手元の脱法ドラッグを早めに処分してください。
[参照]
①厚生労働省の報道発表(2014年6月11日)
「新たに8 物質を指定薬物に指定する省令を公布しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047885.html
②施行通知(薬食発0611第2号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140611I0010.pdf
施行は7月11日から。
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施行日以降は、これら成分を含む脱法ドラッグ製品の医療等の用途以外の目的での
・製造
・輸入
・販売
・所持
・使用等
は禁止され、違反者に対しては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、業としての違反の場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
今回は、脱法ハーブの主成分として使われてきた代表的な合成カンナビノイドの類似薬物が多数指定されているため、今、ユーザーの手元にある脱法ハーブ製品にこれらの成分が含まれている可能性が極めて高いといえます。
今日の時点では「合法」と称して販売されている品物が、7月11日からは、単に持っているだけで「違法」になるわけです。ユーザーの皆さん、うっかり「違法」行為をしてしまわないよう、手元の脱法ドラッグを早めに処分してください。
[参照]
①厚生労働省の報道発表(2014年6月11日)
「新たに8 物質を指定薬物に指定する省令を公布しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000047885.html
②施行通知(薬食発0611第2号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140611I0010.pdf