去る6月13日の参議院本会議にて、憲法改正国民投票法改正案が可決成立した。昨年秋から取り組んできた案件で、途中で幾多の難関があったが、ようやくここまてたどり着いて、正直ホッとしている。
同法律は7年前に施行されたが、その後約束の3年間で選挙権年齢の引き下げが実現せず、何歳から投票できるかで解釈が分かれ、事実上国民投票が出来ない状態だった。今回の改正は法施行後4年間は20歳から、5年目以降は自動的に18歳からと規定した。これによりいつ国民投票があっても、投票権年齢が確定されることになった。
さらに8党間の合意により、2年後までに選挙権年齢を18歳以上に引き下げ、それが出来たら国民投票年齢も18歳以上とすることを目指す。世界のスタンダードに合わせるためだ。また公務員の国民投票運動(勧誘)については、純粋な運動に限り自由とし、特定の候補者や政党の支持を伴う運動は禁止とした。
選挙権年齢の引き下げや、公務員の組織的勧誘運動、憲法以外の国民投票の可否など、残された課題は幾つかあるが、既に4年前に国会の憲法改正原案の発議が解禁となり、今回の国民投票法改正によって国民投票がようやく行えるようになった。憲法改正の環境が整ったわけであり、大変意義深いことである。
今後は憲法改正原案の与野党間協議がスタートするが、衆参で3分の2以上の賛成という高いハードルを越えるためには、今回改正案合意のテーブルについた8党の枠組みを出来るだけ維持しながら、幅広い合意が得られるよう、全力を尽くしていきたい。
記事
- 2014年06月16日 17:00
憲法改正環境整う
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