あまり、教育行政についてはこの場で書かないのですが、最近気になったことがあったので雑駁な思いを書いてみます。なお、以下のエントリーについてはある地元議員の方とお話した内容もベースにしています。
先日、ある学校の近くを通りがかった時、教師と生徒が対面して口論しているのを見ました。簡単に言うと、生徒が教師に対して「殴れるものなら殴ってみろ、ほら」と言っていて、それを先生が耐えているという構図でした。かねてから、そういう事例があると聞いていたのですが、本当に目の当たりにすると衝撃的でした。
教師が手を出すと懲戒処分になることを知っていて、(恐らく何らかの非行行為を行って咎められている)生徒が恫喝しているということです。とても真っ当なシーンではありませんでした。
勿論、学校教育法第11条によって「体罰」は禁じられています。
【学校教育法第11条】
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
そして、文部科学省から通知も出ています(1 、2 )。どれも真っ当な内容ではあるのですが、多分これだと先生側に萎縮効果が働くだろうなとも思います。自治体によっては、この通知を噛み砕いて更に詳細なガイドラインを作っているところもあります。ただ、実際に現場におられる教師の方と話をしてみると、口が重いながらも「親がね・・・」、「今はやりにくくてね・・・」という声が聞こえて来ます。
現状において考えてみると、学校の先生の中に「警察に通報した方が早い。」という気持ちが起きてきたとしても不思議ではありません。ある教師の方と話していた際、「正直なところ、そういう衝動が起きないとは言えない。」と言われました。それを批判的に捉える方もいるでしょうが、あのシーンを見てしまうと、その教師の方の思いを批判する気には私はなれませんでした。
そうすると、生徒にとっても結果として良くない結果になると思うのです。これまでは学校の中だけで収められていたものが、傷害、器物破損といったリアルな刑法の世界に入ってきます(勿論、少年法がありますので大人と同等というわけではありませんが。)。そして、少年鑑別所というルートになってくることもあるでしょう。学校の中で一定程度、社会の荒波から保護されるべき少年がいきなり「警察」という現実を突き付けられることが最善の姿なのかと思います。
今、保護司の方がとてもお忙しいという話も聞きます。一人の保護司では担当しきれないくらいの犯罪・非行事例が出ているということです。本来学校の中で収めることが望ましい部分が、「警察」→「保護司」のルートになっているという面もあるでしょう。
非常に雑に言うと、生徒を守ろうとして体罰や懲戒に厳しく対応したら、逆に生徒がそれを逆手に取っている、そして、やむを得ず公権力の介入を要請せざるを得ない、というふうに私には見えます。
私が至った結論は(陳腐ですが)、学校(長)及び先生の持つ権限を最大限明確にした上で、学校の中で収められるものについては出来るだけ学校で収めるという方向に持っていくということです。体罰は明確に禁じられている中において、やれることを明確に学校の先生方に示し、「これをやったら懲戒かもしれない」という不安や萎縮効果を起こさせないことは大事だと思います。
勿論、基本は学校や地域で少年を温かく包み、非行・犯罪の芽を摘むことです。しかしながら、その範疇から漏れてしまう事例があるのも事実です。その中であっても、出来るだけ学校の中で収めることが出来るようなツールを用意しないと、結果として、少年のためにならないのではないかと思います。
ちょっと雑駁過ぎる内容ではありますけど、思いを書いてみました。異論・反論あるでしょう。