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- 2014年06月09日 16:14
父はDNA鑑定で決まる?〜最高裁判断について
本日、以下の父子関係についての裁判について最終弁論が行われ、最高裁が一審・二審の大阪家裁・高裁の判断を覆す決定を行うのではないかと言われていて、ワタクシのところにも取材がいくつか来ている。
ここで大切なポイントは、子どもを懐胎時、夫婦が「生きている婚姻中」だったか「死んでいる婚姻中」か、である。
ワタクシが支援している人々は多くは「婚姻が死んでから」の懐胎であり,出産である。だからこそ「認知調停」が可能になる。
(ちなみに写真はワタクシが裁判をしたときの神戸地裁の判決文で、大阪高裁もこれを指示した。
当時は大阪高裁も「DNAだけではない」とはっきりと言っていたのである。ワタクシたちの主張はDNAではなく「死んだ婚姻」についてだったのだが)
さて、DNAで父子関係が全て決まってしまうことにはワタクシは危惧を持っている。というのも生殖補助医療等についての法的枠組みがないし、「親子」は血縁を基本としつつもそれだけではない、とも思っているからである。もしDNAがあれば父子関係が消滅する、もしくは成立するとなったならば、今生きているワタクシたちの中にも、親子関係が変わってしまう人々が少なくない数存在することになり、大混乱にいたるであろう。そして国籍法の時にも議論になったが、今後出生届提出の時にDNAを添付しないと、平等性が担保出来なくなる、と言う問題もでる。
いずれにせよ、なんども言うように、あちこちで裁判が起こり、無戸籍等の問題が起きているにも関わらず、法務省も立法府も親子法自体の根本的な解決に向けて動いていない。
これからもこうした混乱は続いて行くに違いない。そこで最も被害を受けるのは子どもたちなのだ。
だからこそ、まずはこの問題の所在をしっかりと見てもらうこと。そして子の利益に即した親子法の新たなルール作りをしたいと、心から思う。
(以下、朝日新聞より引用)リンク先を見る
ここで大切なポイントは、子どもを懐胎時、夫婦が「生きている婚姻中」だったか「死んでいる婚姻中」か、である。
ワタクシが支援している人々は多くは「婚姻が死んでから」の懐胎であり,出産である。だからこそ「認知調停」が可能になる。
(ちなみに写真はワタクシが裁判をしたときの神戸地裁の判決文で、大阪高裁もこれを指示した。
当時は大阪高裁も「DNAだけではない」とはっきりと言っていたのである。ワタクシたちの主張はDNAではなく「死んだ婚姻」についてだったのだが)
さて、DNAで父子関係が全て決まってしまうことにはワタクシは危惧を持っている。というのも生殖補助医療等についての法的枠組みがないし、「親子」は血縁を基本としつつもそれだけではない、とも思っているからである。もしDNAがあれば父子関係が消滅する、もしくは成立するとなったならば、今生きているワタクシたちの中にも、親子関係が変わってしまう人々が少なくない数存在することになり、大混乱にいたるであろう。そして国籍法の時にも議論になったが、今後出生届提出の時にDNAを添付しないと、平等性が担保出来なくなる、と言う問題もでる。
いずれにせよ、なんども言うように、あちこちで裁判が起こり、無戸籍等の問題が起きているにも関わらず、法務省も立法府も親子法自体の根本的な解決に向けて動いていない。
これからもこうした混乱は続いて行くに違いない。そこで最も被害を受けるのは子どもたちなのだ。
だからこそ、まずはこの問題の所在をしっかりと見てもらうこと。そして子の利益に即した親子法の新たなルール作りをしたいと、心から思う。
(以下、朝日新聞より引用)リンク先を見る
DNA型鑑定で血縁関係がないと証明されれば父子関係を取り消せるかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷が6月中にも、当事者双方の意見を聞く弁論を開く見通しになった。一審・大阪家裁と二審・大阪高裁は、鑑定を根拠に父子関係を取り消す異例の判決を出したが、この判断が見直される公算が大きくなった。
DNA型鑑定で親子の血縁関係を確認するケースが増えているが、鑑定の結果だけでは親子関係は覆らないとする判断が示される可能性がある。父子の事情を総合的に判断するとみられ、親子関係をめぐる議論に影響を与えそうだ。
争っているのは西日本の30代の夫婦。一、二審判決によると、妻は夫の単身赴任中に別の男性の子を妊娠した。夫は月に数回、妻のもとに帰宅しており、実の子だと疑っていなかった。
その後、この男性と妻の交際が発覚。妻は夫に離婚を求め、子と交際男性との間でDNA型鑑定を実施したところ、生物学上の父子関係は「99・99%」との結果が出た。この鑑定結果を受け、妻が子を原告として、夫との父子関係がないことの確認を求めて提訴した。
民法772条は「妻が妊娠した時は夫の子と推定する」(嫡出〈ちゃくしゅつ〉推定)と定めている。夫側は父子の関係を保ちたい考えで「772条が適用されるのは明らか。子への愛情は今後も変わらない」と主張している。
ただ、この規定ができたのは明治時代で、DNA型鑑定で確認することは想定されていない。一審は「鑑定結果は親子関係を覆す究極の事実」として妻側の訴えを認めた。二審も、子どもが幼く、妻の交際相手を「お父さん」と呼んでいることを考慮して一審の結論を維持した。
最高裁では、二審の結論を変える際には弁論を開くことが必要とされている。(西山貴章)



