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熊本県の3歳女児殺人事件の犯人は児童ポルノ漫画の愛好者だった―劣悪な漫画を規制しないで良いのか。

平成23年3月3日雛祭りの日、熊本県内のスーパーマーケット駐車場のトイレで3歳女児が殺された。

犯人の住居から児童ポルノ漫画が発見された。犯人は児童ポルノ漫画の愛読者だったのだ。

私は衆議院法務委員会の「児童ポルノ所持罪」の審議で今朝9時から1番手で質問。冒頭、今朝各紙が報道した栃木県旧今市市の小1女児殺害事件をとりあげ、児童ポルノがきっかけとなったことを指摘し、ご冥福を祈ると共に、国会の責務を痛感したと述べた。

続いて熊本県の女児殺人事件をとり上げて質問した。

「児童ポルノの映像の禁止は、実在する児童の権利を守ることだが、同時に児童ポルノ漫画等が放置されることにより、結果として犯罪が誘発され、児童の権利が侵害されることがあるのでは。」

「集団で女児を遅い、暴行や性的虐待を加える漫画など野放しになっているが、表現の自由ということで許されるのか」と法案提案者と谷垣法務大臣に質問した。

法案提案者からは「この法律が実在する児童の権利を保護することを目的にしているので、児童漫画を検討事項から外した。」

谷垣法務大臣からは「平成11年にこの法律を議員立法で作った時、骨格を作ったのは私です。その時も実在する児童の権利を擁護するという法益と、ポルノ漫画等を規制し社会風俗を正してゆくという法益との両方を議論した。」

「刑法第175条わいせつ物頒布罪を適用するのも「小説チャタレー夫人の恋人事件」の最高裁判決もあり、適用できないなぁなど議論した結果、まず実在の児童の買春行為の処罰など先行した」と答弁し、将来に含みを持たした。

情理を尽くした答弁だ。

<今朝の報道:栃木女児殺害事件をとりあげ質問>
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