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消費税軽減税率制度導入に向けて国民的な議論を

与党税協で議論が進展

 これまで与党税制協議会において、消費税率の再度引上げ時に食料品等に軽減税率を適用するための制度設計についての議論が進んでいます。①軽減税率の適用品目の範囲、②軽減税率と標準税率適用品目の経理の方法、③現行の免税事業者制度、簡易課税制度などのあり方について検討を行ってきました。

適用範囲は欧州よりも限定

 消費税率の引上げの目的は、増大する医療・介護・年金等の社会保障の安定財源を確保することにあります。軽減税率導入によって税収が減少すれば、財源に影響が及ぶことになります。

 欧州諸国では標準税率を20%程度に設定している一方で、食料以外でも、それぞれの国情によってかなり広範に軽減税率を適用しています。日本で標準税率を比較的低い水準に抑えていることもあり、軽減税率の適用範囲は欧州よりも限定する方向で検討しています。

軽減税率適用の基本的な考え方

 軽減税率導入の目的は、①“逆進性”を緩和し、低・中所得者の負担増に配慮すること、及び②“痛税感”を緩和し、国民の理解を得ることにあります。そのため、生活必需品であり、購入頻度の高い品目であるべきと考え、両条件を満たす飲食料品を中心に検討しています。また、現行制度で社会政策的な配慮から、医療費・家賃等幅広く非課税措置がとられていることを踏まえて、新聞等・光熱費など取扱いについても検討しています。

難しい適用範囲の“線引き”

 軽減税率を適用する飲食料品の範囲については、何通りかの考え方があります。例えば、①飲食料品全般、②酒類・外食を除く、③酒類・外食・菓子・飲料を除く、④生鮮食料品に限るなどのパターンが考えられます。いずれのパターンでも、境界線上で判定の難しい品目が生じるのは避けられません。例えば、①ファーストフードの持ち帰りは外食か、②クリームパン、シュークリームは菓子か、③魚の干物、漬物、梅干しは生鮮品か、といった問題です。欧州諸国でも、難しい線引きが多くあるようです。

 また、消費税を最終的に負担するのは消費者ですが、納税するのは事業者です。いわゆる“益税”が生じないような適正な仕組みであると同時に、事務負担が過大にならないような配慮が必要です。

複数パターンを提示して国民的な議論を

 与党税制協議会では、①軽減税率の適用範囲とそれによる減収額、②区分経理の方法などについて、複数の案を提示し、パブリック・コメントのように事業者・消費者の幅広い意見を聞くこととしました。それに基づき、さらに議論を行い、結論を出す方針です。近日中に、公表したいと考えていますので、皆さまも一緒に考えていただければとお願いいたします。

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