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「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その10(「東京の市民団体」の告発は受理されるか?)

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①「同状」は「同条」の誤植でしょう。
多分コピーしたから「告発の趣旨」の誤植が「罪名及び罰条」でも生じたのでしょう。

②「246 条第3 号」「第5 の2 号」ですが、それは以下です。
第二百四十六条  次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
・・・
三  第百八十六条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに虚偽の記入をしたとき。
・・・
五の二  第百八十九条第一項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき。
・・・
では、ここで出てきた第186条と第189条第1項を紹介しましょう。
(明細書の提出)
第百八十六条  出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。
2  前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
第百八十九条  出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
一  当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に
二  前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に
以上の条文から判断すると、
告発人は、渡辺代表(当時)が吉田会長から受け取ったカネは、「寄附」であり、その明細書を提出せず、選挙運動費用収支報告書に虚偽の記載をしたという罪で告発していることがわかります。

ところが、告発状では、以下のように書かれています。
本件が選挙資金だった場合、たとえ借入金だったとしても選挙運動費用の収支報告書に記載がなければ、公職選挙法違反に該当する。
ここでは、「借入金」となっています。
「寄附」と「借入金」ではカネの性格が異なりますし、「告発の趣旨」や「罪名及び罰条」で明記されている条文と告発内容・理由で明記されている条文が異なっています。

③ちなみに、告発状では条文が紹介されているのですが、その一つは、「246 条第3 号」ではなく、「246 条第2号」が明記されています。
二  第百八十五条の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。
ここでも、

(5)最後に、「政治資金規正法第24 条第1 号」ですが、それは以下です。
第二十四条  次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
・・・
①この条文を読むと、会計帳簿の備えていないか、または会計帳簿に虚偽の記入をしたという罪で、告発人は、渡辺代表(当時)を告発したことが分かります。

ところが、告発の内容・理由では、以下のように書かれています。
本件が政治活動の費用だった場合は、政治資金収支報告書に記載がないと政治資金規正法違反に該当する。
ここでは、「会計帳簿」ではなく、「政治資金収支報告書」の不記載が書かれています。

告発人は、「会計帳簿」と「政治資金収支報告書」の区別がついていないようです。

②もうひとつ気になるのは、告発状を読んでも、渡辺代表のどの政治団体の「会計帳簿」または「政治資金収支報告書」に不記載(虚偽記載)があったのか、明記されていない点です。

(6)なお、「告発の趣旨」を読むと、公職選挙法違反と政治資金規正法違反は同時に成立するような書き方ですが、告発内容・理由を読むと、二者択一であるように読めます。

告発状には「その他」もありますが、ここでは、「告発の趣旨」にも明記されていないことが書かれているのd、え取り上げません。

(7)少なくとも形式的な面だけ見ても、東京地検特捜部は、たとえこの告発を正式に受理したくても受理できないくらい酷いので、受理するとは思えません。

以前の書きましたが、
ある犯罪が成立するかどうかについて、告発人と検察の間で見解が分かれる場合もあるでしょうし、
法律の定めが複雑で解釈がとても難解である場合には、解釈を誤る場合もあるでしょう。
しかし、上記の「東京の市民団体」の「告発状」は、そのようなものではなく、検察が受理しようにも受理できないでしょう。

なお、この「東京の市民団体」の名誉のためにも、最後紹介してきます。
当該団体のブログでは、以下のように書いてありました。
素人なので間違っている可能性が多分にあります。ご容赦を!!−
 渡辺喜美の行為が法律に違反し検察に事実が解明させようと思われる方は、是非、地検にご自分の言葉で告発状を書いて郵送して下さい。
(8)皆様、上記の「告発状」をインターネットで発見しても、決してそれをそのままコピーして告発状を作成しない方が宜しいですよ。

もう遅かったでしょうか!? 【関連記事】
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