はじめに
(1)「みんなの党」の渡辺喜美代表(すでに辞任。以下同じ)が、DHC会長に2010年参議院通常選挙前に3億円と、2012年衆議院総選挙前に5億円を用立ててもらっていたのに、それらを一切報告していなかった問題について、すでに、このブログで取り上げました。、DHC会長が「みんなの党・渡辺代表に選挙資金8億円」を用立てたが一切収支報告なし!
渡辺「みんなの党」代表は「8億円裏金」問題で説明責任を果たしていない
(2)具体的な疑問点として、第1に、渡辺代表が新党「みんなの党」を立ち上げた時の資金作りの点について疑問点を説明しておきました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その1(党立ち上げ資金)
第2に、渡辺代表が受け取った計8億円が「みんなの党」への貸付に回れているのかどうかについての疑問点を指摘しました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その2(貸付・借入金)
第3に、渡辺代表は、計8億円の一部ではあるものの、使途の説明を変遷させ、党のための政治活動・選挙活動に使ったことを認め始めたことを指摘しました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その3(政治資金・選挙資金)
第4に、その使途について、2012年の衆議院総選挙と2010年の参議院通常選挙における公認候補の供託金に使われたのかどうかを収支報告書で確認しました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その4(供託金)
第5に、渡辺代表が「みんなの党」の代表を辞任したので、それについての私見と内部調査の必要性を述べておきました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その5(代表辞任と内部調査)
その辞任会見で、渡辺氏は、8億円の借入金の支出について説明をさらに変遷させ、「政5億円弱は妻の口座に移し、残っていた。他は親類縁者や知人らから融通してもらった。年に約1000万円を個人的に使った。」
と説明しましたので、第6に、これについても疑問点を述べておきました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その6(妻の口座に5億円弱)
代表を辞任した渡辺喜美氏は政治資金規正法について独自の解釈を行っていたので、第7に、それについて私見を書いておきました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その7(政治家の政治資金収支報告制度の不存在)
「みんの党調査チーム」が8億円問題の調査結果を先月(2014年4月)24日に公表しましたので、第8に、これについて簡単に私見を書いておきました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その8(調査チーム結果公表)
渡辺前代表は、4月24日の「みんの党調査チーム」の報告を踏まえて、同月30日に資産報告を訂正し、さらに、その翌日(5月1日)、再度訂正したので、第9に、それについて感想を書き、資産公開法の改正を提案しておきました。
「みんなの党」渡辺代表「裏金」問題の疑問点その9(資産報告書の訂正)
「東京の市民団体」の「告発状」は受理されるろうか?
(1)ところで、1ヶ月以上も前に、すなわち、DHC会長が8億円問題を「週刊新潮」で暴露した直後に、「東京の市民団体」が渡辺喜美代表(当時)を刑事告発したという報道がありました。産経新聞2014.3.28 19:07 [政治資金・献金・資産](2)「東京の市民団体」とは、何という名称の団体なのか、同期紹介報道では明記されていませんが、私なりに調べたところ、どうもそれらしい団体の「告発状」(2014年3月28日付)をインターネットで発見しました。
渡辺代表を東京地検に告発 公選法や政治資金規正法違反罪 東京の市民団体
みんなの党の渡辺喜美代表(62)が化粧品販売会社ディーエイチシー(DHC)の吉田嘉明会長から8億円を借り入れていた問題で、東京都の市民団体代表が28日、公職選挙法違反罪や政治資金規正法違反罪などでの渡辺氏に対する告発状を東京地検特捜部に提出した。特捜部は今後、受理するか検討する。
告発状によると渡辺氏は、吉田氏から平成22年の参院選前に3億円、24年の衆院選前に5億円を借り入れていたが、選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書への記載がなければ、公職選挙法や政治資金規正法に違反するとしている。
渡辺氏は27日の記者団の取材に、計8億円を借り入れていた事実を認め、その上で「純粋に個人として借りた。違法性の認識はない」と述べている。
告発した市民団体代表は「みんなの党は年間20億円の政党助成金を受領している政党であり、検察は真実を明らかにする必要がある」などとしている。
間違っているかもしれませんので、
ここでは、具体的にその市民団体を明記しませんし、インターネットで公表されている告発状のアドレスを記載しないことにしますが、
それによると、以下のように書かれています(私が重視した部分だけ紹介します)。
<告発の趣旨>
1. 被告発人渡辺喜美の行為は、資産公開法第2条9、公職選挙法246条第3号、同状第5の2号、政治資金規正法第24条第1号に違反するので、早急に捜査の上、厳重に処罰して下さい。
罪名及び罰条では、これを具体的に順に見てゆきましょう。
被告発人渡辺喜美の行為は、資産公開法第2 条9、公職選挙法246 条第3 号、同状第5 の2 号、政治資金規正法第24 条第1 号
(3)まず、「資産公開法第2条9」があがっている点ですが、これは論外ですね。
①そもそも「資産公開法」という名の法律は、存在しませんが、多分、以前も紹介したように「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」のことでしょう。
②同法の「第2条9」ですが、このような条文は存在しません。
多分「第2条第1項第9号」だろうと思います。
(資産等報告書等の提出)③最大の問題は、同法には罰則がないのですが、それにもかかわらず、同法違反を理由に「厳重に処罰して下さい」としている点です。
第二条 国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
・・・・
九 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
告発の内容・理由らしきものを説明した箇所(以下、便宜的に「告発内容・理由」と記します)では、
「罰則が明確でないが、本件告発に記載する。」
と書かれています。
罰則の規定がないのに気付かなかったのでしょうか?
罰則の条文規定を明記せずに、告発するのは、論外です。
(4)次は、「公職選挙法246 条第3 号、同状第5 の2 号」です。