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- 2014年04月26日 20:00
教育再生推進法案(仮称)骨子
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五 教育の機会の確保等に関する施策
1 幼児期の教育の機会の確保とその水準の維持向上
国及び地方公共団体は、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに鑑み、幼児期の教育の機会の確保とその水準の維持向上を図るため、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備、幼児教育の段階的無償化の推進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
2 教育上特別の支援を必要とする児童生徒等、学校等への支援
(1) 国及び地方公共団体は、障害のある児童生徒、学習の遅れがちな児童生徒、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童生徒、日本語に通じない児童生徒等の教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対し適切な支援を行うことができるようにするために必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図る観点から、学力その他の教育上の課題について特に支援を必要とする学校や地方公共団体に対する重点的な支援を講ずるものとすること。
3 職業教育及び学び直しの充実
(1) 国及び地方公共団体は、職業に必要な能力を育成することの重要性に鑑み、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等における職業教育の質の向上及び職業教育の体系の確立が図られるようにするため、効果的な仕組みの構築その他の必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国及び地方公共団体は、学校を卒業した者や学校を退学した者が再び学習することができる機会を拡充するため、大学、専修学校等が産業界と協働して行う職業に関する実践的な能力を有する人材を育成するための方法の開発に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとすること。
4 学習機会の確保のための社会教育の推進
国及び地方公共団体は、国民が生涯にわたって学習し、その成果を適切に活かすことができるよう、社会や地域の課題の解決に資する学習機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとすること。
5 奨学金の充実等教育の機会均等の担保措置
国及び地方公共団体は、教育の機会均等を図るため、授業料の減免や奨学金等の修学支援の充実、学習環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。
六 大学における教育研究機能の強化等
(1) 国は、大学が我が国及び国際社会の発展に寄与するものであることを踏まえ、各大学がその特性に応じ、高い教養と専門的能力を備えた人材の育成、新たな知見や独創的な新技術等の創出、地域活性化への貢献その他の教育研究に関する機能を強化するとともに、自ら運営状況を見直し適正な運営を確保することができるよう、必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国は、各大学がその特性に応じ、高い教養と専門的能力を備えた人材の育成を図るため、大学に入学することを希望する者の能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価して入学者を選抜すること及び教育課程を体系的に実施し、厳格な成績評価及び卒業の認定を行うことについての援助その他必要な施策を講ずるものとすること。
七 学校施設の安全性の確保等
国及び地方公共団体は、学校施設において安全に安心して教育研究活動を行うことができるよう、その安全性を確保するとともに、学校が地域のコミュニティ、防災等の拠点として機能するようにするために必要な施策を講ずるものとすること。
※ 現行の教育再生実行会議と同様の所掌事務(教育再生に関する施策で重要なものに関する調査審議等)及び構成員(内閣総理大臣、官房長官、文部科学大臣、有識者)とすることを念頭。
1 幼児期の教育の機会の確保とその水準の維持向上
国及び地方公共団体は、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに鑑み、幼児期の教育の機会の確保とその水準の維持向上を図るため、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備、幼児教育の段階的無償化の推進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
2 教育上特別の支援を必要とする児童生徒等、学校等への支援
(1) 国及び地方公共団体は、障害のある児童生徒、学習の遅れがちな児童生徒、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童生徒、日本語に通じない児童生徒等の教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対し適切な支援を行うことができるようにするために必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図る観点から、学力その他の教育上の課題について特に支援を必要とする学校や地方公共団体に対する重点的な支援を講ずるものとすること。
3 職業教育及び学び直しの充実
(1) 国及び地方公共団体は、職業に必要な能力を育成することの重要性に鑑み、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等における職業教育の質の向上及び職業教育の体系の確立が図られるようにするため、効果的な仕組みの構築その他の必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国及び地方公共団体は、学校を卒業した者や学校を退学した者が再び学習することができる機会を拡充するため、大学、専修学校等が産業界と協働して行う職業に関する実践的な能力を有する人材を育成するための方法の開発に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとすること。
4 学習機会の確保のための社会教育の推進
国及び地方公共団体は、国民が生涯にわたって学習し、その成果を適切に活かすことができるよう、社会や地域の課題の解決に資する学習機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとすること。
5 奨学金の充実等教育の機会均等の担保措置
国及び地方公共団体は、教育の機会均等を図るため、授業料の減免や奨学金等の修学支援の充実、学習環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。
六 大学における教育研究機能の強化等
(1) 国は、大学が我が国及び国際社会の発展に寄与するものであることを踏まえ、各大学がその特性に応じ、高い教養と専門的能力を備えた人材の育成、新たな知見や独創的な新技術等の創出、地域活性化への貢献その他の教育研究に関する機能を強化するとともに、自ら運営状況を見直し適正な運営を確保することができるよう、必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国は、各大学がその特性に応じ、高い教養と専門的能力を備えた人材の育成を図るため、大学に入学することを希望する者の能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価して入学者を選抜すること及び教育課程を体系的に実施し、厳格な成績評価及び卒業の認定を行うことについての援助その他必要な施策を講ずるものとすること。
七 学校施設の安全性の確保等
国及び地方公共団体は、学校施設において安全に安心して教育研究活動を行うことができるよう、その安全性を確保するとともに、学校が地域のコミュニティ、防災等の拠点として機能するようにするために必要な施策を講ずるものとすること。
第三 教育再生に関する体制の整備
政府は、教育の再生を総合的に推進するため、必要な体制を整備するものとすること。※ 現行の教育再生実行会議と同様の所掌事務(教育再生に関する施策で重要なものに関する調査審議等)及び構成員(内閣総理大臣、官房長官、文部科学大臣、有識者)とすることを念頭。



