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- 2014年04月26日 20:00
教育再生推進法案(仮称)骨子
2/3第二 基本的施策
一 教育行政及び公立学校における責任体制の確立等(1) 国は、教育行政における責任体制を確立するため、地方教育行政制度の改革、国、都道府県、市町村の役割の明確化、国の責務を果たすために必要な教育費に関する国の負担の見直しその他の必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国及び地方公共団体は、公立学校における責任体制を確立するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価が適切に行われるようにするとともに、校長の監督の下に、組織的な学校運営ができるよう、主幹教諭及び指導教諭の配置の促進並びに学校運営改善のための研修その他の必要な施策を講ずるものとすること。
(3) 国及び地方公共団体は、教職員の崇高な使命と職責が社会から尊重され、これを全うできる環境を整備しつつ、学校、保護者及び地域住民その他の関係者が相互に連携及び協力して学校の運営や地域の教育活動が行われるよう、学校運営協議会の設置の促進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
二 学校の在り方に関する施策
1 学校規模の適正化
(1) 国及び地方公共団体は、児童生徒の教育環境を適切に確保し、教育水準の維持向上を図るため、公立学校における学校規模の適正化を促進するための必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国及び地方公共団体は、(1)の施策を講ずるに当たっては、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離 島その他の地域における教育の機会均等及び教育水準の維持向上が図られるよう配慮するものとすること。
2 学校の制度等の改善
(1) 国は、教育を受ける児童生徒等の心身の発達に応じて、その有する能力を最大限に発揮することができるようにするため、学校の制度等について必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国は、(1)の施策を講ずるに当たっては、転学及び編入学が必要と認められる場合において、これらが円滑に行われるよう留意するものとすること。
三 教職員等の能力及び資質の向上、適正な人事管理、処遇の改善等
国及び地方公共団体は、教職員等の職務の専門性及び特殊性並びに社会経済状況の変化に対応した教育活動の必要性に鑑み、教職員等の質の向上及び数の確保を図ることを通じて有為な人材が意欲を持って質の高い教育活動を行うことができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとすること。
① 教員の養成方法、教員免許制度及び教職員としての適性を判断するための採用方法の改善、教職員に対する研修等を行う国の中核的拠点の機能強化、教職員及び地方教育行政を担う職員の研修機会の十分な確保等による専門性の向上のための研修の充実及び高度化その他の教職員の能力及び資質の向上を図るために必要な施策。
② 公立学校の教職員の評価の結果に応じた措置の実施、資質を備えた管理職の養成・登用の仕組みの構築等人事管理を適正に行うとともに、政治的中立性を一層確保するために必要な施策。
③ 公立学校の教職員の職務の専門性及び特殊性並びに勤務実績を踏まえた処遇の改善を行うとともに、少人数教育、小学校における専門的な指導の推進その他の社会経済状況の変化に対応した教育活動の充実のための教職員定数の確保等児童生徒に対する教職員の指導体制 の充実を図るために必要な施策。
④ 多様な専門性を有する職員の配置の促進に係る施策。
四 教育の内容等に関する施策
1 適正な教育課程の実施
(1) 国及び地方公共団体は、学校における適正な教育課程の実施のため、教育内容の見直しその他の必要な施策を講ずるものとすること。
(2) 国及び地方公共団体は、(1)の施策を講ずるに当たっては、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与するための学習の機会の充実を図り、社会の形成者としての資質を養うよう配慮するものとすること。
2 教育の情報化(ICT教育)の推進
国及び地方公共団体は、児童生徒の学習への興味又は関心を高め、主体的な学習を推進するため、情報通信技術を活用した教育の充実及び情報モラルの育成を図るほか、情報通信技術を活用して指導を行う能力を習得し、向上させることができるよう教員の養成及び研修の充実を図ることその他の教育の情報化に必要な施策を講ずるものとすること。
3 学校における体験活動の推進
国及び地方公共団体は、学校教育の目標の達成に資するよう、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校の授業その他の教育活動において自然体験活動、職場体験活動その他の体験活動の機会を確保できるようにするために必要な施策を講ずるものとすること。
4 グローバル人材育成の推進
国及び地方公共団体は、各学校段階において、児童生徒等の我が国の伝統と文化に対する理解と国際的な素養を涵養するため、日本の伝統及び歴史に関する学習の充実、外国語教育の強化、学校の国際化の促進、帰国後の受入れの体制の整備を含めた海外に在留する邦人の子女の教育の充実、留学のための奨学金の拡充その他の必要な施策を講ずるものとすること。



