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- 2014年03月24日 09:43
自衛権の範囲を巡る議論
わが国が行使する自衛権の範囲は、言うまでもなく確立された憲法第九条の解釈とりわけ司法の場で認められた解釈に沿うものでなければならない。
しかし他方で、わが国をめぐる安全保障環境(国際情勢)の変化や兵器や戦術の進歩という状況変化の中では、憲法解釈を変更することなく、自衛権行使の対象や行使の手段方法の見直しが必要になることは当然にあり得る。
「我が国の独立と安全を守るために必要最小限度の実力行使」と認められる限り、憲法も軍事技術や国際情勢の変化の中で具体的な自衛権行使の態様の変更を容認していると考える。
要は、議論を行う前提として自衛権行使の拡大を必要とする具体的事情(理由)と拡大しようとする活動範囲(目的)の如何に掛かっている。
そのためには「国の独立と安全を守る」ためにより柔軟な自衛力の行使が必要とされる具体的ケースを特定することである。
そうした場合にも、自衛権行使の手段・方法の拡大には憲法上の制約がある。
現行憲法第九条を前提にする限り、例えば「領土の回復」や「外国にある在留邦人の保護」は、自衛権行使の理由や対象にはならない。
このように考えると、適用・運用の拡大の是非や条件を検討する実益が想定されるのは次のような場合である。
1.(武力行使に対する反撃として)外国領域に対する武力行使
2.(武力行使をまさに行おうとする)相手方に対する先制攻撃、
3.わが国艦船(自衛隊艦艇、公船、商船・漁船) 及び航空機(自衛隊機、民間機)防衛のため公海上での実力措置、
4.自衛隊艦艇と共同行動中の外国艦艇に向けた攻撃に対する公海上での反撃措置
5.公海上または宇宙を飛来する弾道ミサイルに対する破壊措置
などが考えられる。
集団的自衛権の議論と重なる部分が出てくるが、確立した憲法第九条の解釈に照らして自衛権行使の条件と範囲を考える点において、憲法上の制約の解決を集団的自衛権の行使容認に求める立場とは明確に異なる。
「他者に対する攻撃を自己に対する攻撃と同様に捉える」集団的自衛権の考え方がこれまでの憲法解釈と両立しうるのは、わが国単独の(個別的)自衛権行使の対象と重なり合う場合に限られるのではなかろうか?集団的自衛権の問題を単独で取り上げる議論は、多分に精神的又は象徴的な意味しか持たないように思う。
個人的には、集団的自衛権容認の議論よりも「個別的自衛権行使の条件範囲の変更」の検討の方が、具体的なわが国の安全保障に直結しており、国際的にも受け入れられやすいと考える。
こうした変更は「解釈改憲」ではなく、憲法解釈を維持しつつその趣旨を活かすための自衛力運用の変更と言うことができる。
手続的には、行政府と立法府の共同作業により個別の条約の審議または自衛隊権限法規の改変を通じて、自衛権行使の範囲を変更することをもって十分にその目的を果たす事が出来る。
しかし他方で、わが国をめぐる安全保障環境(国際情勢)の変化や兵器や戦術の進歩という状況変化の中では、憲法解釈を変更することなく、自衛権行使の対象や行使の手段方法の見直しが必要になることは当然にあり得る。
「我が国の独立と安全を守るために必要最小限度の実力行使」と認められる限り、憲法も軍事技術や国際情勢の変化の中で具体的な自衛権行使の態様の変更を容認していると考える。
要は、議論を行う前提として自衛権行使の拡大を必要とする具体的事情(理由)と拡大しようとする活動範囲(目的)の如何に掛かっている。
そのためには「国の独立と安全を守る」ためにより柔軟な自衛力の行使が必要とされる具体的ケースを特定することである。
そうした場合にも、自衛権行使の手段・方法の拡大には憲法上の制約がある。
現行憲法第九条を前提にする限り、例えば「領土の回復」や「外国にある在留邦人の保護」は、自衛権行使の理由や対象にはならない。
このように考えると、適用・運用の拡大の是非や条件を検討する実益が想定されるのは次のような場合である。
1.(武力行使に対する反撃として)外国領域に対する武力行使
2.(武力行使をまさに行おうとする)相手方に対する先制攻撃、
3.わが国艦船(自衛隊艦艇、公船、商船・漁船) 及び航空機(自衛隊機、民間機)防衛のため公海上での実力措置、
4.自衛隊艦艇と共同行動中の外国艦艇に向けた攻撃に対する公海上での反撃措置
5.公海上または宇宙を飛来する弾道ミサイルに対する破壊措置
などが考えられる。
集団的自衛権の議論と重なる部分が出てくるが、確立した憲法第九条の解釈に照らして自衛権行使の条件と範囲を考える点において、憲法上の制約の解決を集団的自衛権の行使容認に求める立場とは明確に異なる。
「他者に対する攻撃を自己に対する攻撃と同様に捉える」集団的自衛権の考え方がこれまでの憲法解釈と両立しうるのは、わが国単独の(個別的)自衛権行使の対象と重なり合う場合に限られるのではなかろうか?集団的自衛権の問題を単独で取り上げる議論は、多分に精神的又は象徴的な意味しか持たないように思う。
個人的には、集団的自衛権容認の議論よりも「個別的自衛権行使の条件範囲の変更」の検討の方が、具体的なわが国の安全保障に直結しており、国際的にも受け入れられやすいと考える。
こうした変更は「解釈改憲」ではなく、憲法解釈を維持しつつその趣旨を活かすための自衛力運用の変更と言うことができる。
手続的には、行政府と立法府の共同作業により個別の条約の審議または自衛隊権限法規の改変を通じて、自衛権行使の範囲を変更することをもって十分にその目的を果たす事が出来る。