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現行の「認知制度」「養子縁組制度」はこのままで良いのか②「普通養子縁組制度」

養子縁組制度を国際的に見ると、我が国の「普通養子縁組制度」の内容と似たものを見つけるのは難しい。

「普通養子縁組」の内訳を見てみると、67%弱が「成人養子」、また25%は再婚がらみの「連れ子養子」、7%は甥や姪を養子にする「血縁養子」。「他児養子」はわずか1%に過ぎない。 「他児養子」のほとんどが「特別養子縁組」に行くと考えたとしても アメリカの5割は「他児養子」、4割が「連れ子養子」、「成人養子」は0割という数字との違いは明らかである。 いうまでもなく、「家制度」の補完となってきた経緯があるからだ。

「成人養子」の中には、いわゆる「婿養子」や、岡本太郎と敏子の例など、婚姻の代わりに恋人・愛人を「養子」とする場合も少なからずある。 養子が15歳以上の場合は基本的には養親・養子双方の同意で成立することもあり、ある意味「何でもあり」で、大変便利なのだ(笑) だからこそ、さまざまな問題も出て来るんだろうな、と思う。

「特別養子縁組制度」は1973年に産婦人科医菊田昇が乳児の出生書の偽装によって罪に問われた事件を発端に成立したと言われている。 つまり「普通養子縁組」では赤ちゃんたちが家庭的養育を受ける機会が十分に担保されないということであったのだと思う。 しかし「特別養子縁組制度」とて十分でないことはその成立件数の減少傾向を見てもあきらかであろう。

アメリカやフランスのように養子縁組をした場合の養育費の所得控除等も含め、促進の為の政策は多くある。 目の前で悩んでいるご家庭のご相談にのり、裁判関係での支援と同時に、そうした政策提言と実現こそが、ワタクシに課せられたミッションなのかな、と思っている。

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