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金融庁が「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントを公表。

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3月18日、金融庁は代理店使用人の要件を明確化した、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)*1等に対するパブリックコメント*2の結果等を発表しました。

またそれと同時に、代理店使用人の要件を明確化した、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正が同日付で適用されることを発表*しました。

*1.そのことについての過去記事があります。こちら。
*2.パブリックコメントの概要と金融庁の考え方を記載した「別紙1」(PDF)
*3.詳しくはこちらをどうぞ。
  • 3/18・金融庁報道発表資料 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。


  • 【管理人の感想】

    金融庁が発表したパブリックコメントは28あり、管理人が目を通した限り

    ①監督指針改正(案)に対する考え方や理解についての問い合わせ。
    ②監督指針改正(案)に対し懸念を示したり反対したりする意見。
    ③監督指針改正(案)を評価するなど前向きな意見。
    ④金融庁に対して提言を行っている等の意見。


    に分けられるかと思います。

    【監督指針改正(案)に対して懸念を示したり、反対したりしている意見】

    今回の監督指針改正は、多くの委託型募集人が廃業に追い込まれるともいわれているだけに、懸念を示したり反対したりする意見がありました。その内容は以下のとおりです(「別紙1」より抜粋・転載)。
    ◇今回の監督指針改正により、実質的に保険会社もしくは保険代理店の「正社員」にならなければ保険商品を販売できない、と判断しておりますがあっておりますでしょうか。なぜ「正社員」であることにこだわるのかについては、知識面等をご心配されているのは理解できないこともありませんが、しかし、「正社員」と「正社員でないもの」との知識の格差について、どのような調査の結果、このような判断に至ったのかが知りたいところです。

     「正社員にならない」=「保険販売不可」となるようであれば、保険会社からの手数料収入もとだえることになり、私のようなまだ発展途上のファイナンシャルプランナーはさらにこの仕事で生活をすることができなくなります。

     委託型募集人も正社員に負けずに、誠意をもって顧客対応にあたっております。ぜひもっと委託型募集人を信用していただきたい、それがこの意見の主旨です。

    ◇今回の監督指針改正により、現場で活動している高齢の募集人、病中にありながら活動している募集人、家族の介護をしつつ活動している募集人など、非常に時間的、物理的な制約を受けながら、保険募集業をされておられる多くの方々が、本件で業務が出来なくなり、生活苦に苦しまれたり、生活保護を余儀なくされたり、しいては自殺などが発生する懸念が大いにあります。国民がこのような目にあわないようお考えください。現状に即した改正が望まれます。

     契約保全してあげなければならないご契約者もそれぞれの募集人が抱えています。辞めてしまうとその方々をお世話ができなくなりお客様である国民に大きな迷惑をかけることにもなります。

     今回の改正は、どなたの問題提起により、どのような方が話されておられるのか、公表をお願いします。

    ◇私は、乗合代理店に業務委託契約で所属しています。直接雇用よりも自由にお客様にとって最適な保険を提案出来ていると思っています。

     業務委託の中にも、手数料優先で売っている人間もいるはずですが、優績者は顧客優先で販売しています。

     働き方の自由まで金融庁に指図するいわれはない。営業の世界、時間が不規則です。土日の商談もあれば深夜、早朝に顧客に呼ばれる事もある。直接雇用なら会社にまで時間を縛られます。金融庁は優秀な営業マンを過労死させたいのですか?また私は持病があり、仕事が出来ない日もあります。出来高制の仕事なら自分のペースで仕事が出来ます。

     消費者が自由に商品を選べる機会、募集人が自由に働ける機会を奪わないでください。保険業法違反の罰則を強化すればよいのではないか。意味のない規制は断固反対です。

    ◇今回の監督指針改正での、委託型募集人を廃止ということに反対です。

     委託型募集人を、保険業法第275条に違反しているとの判断で今回の改正とのことですが、委託型募集人を再委託と解釈すれば、保険業法第275条に抵触しているとなるのは当然ですが、委託型募集人は再委託とは考えないという解釈があっていままで来ていることは明白です。

     委託型募集人として、幅広い知識を身に付け、誇りを持って保険の募集の仕事をしている多くの国民がいるのも事実です。委託型募集人という仕組みが悪いのではなく、より多様な情報提供できるプロの保険募集人をどう育成するべきかが重要な課題であると考えます。

     保険業界に、保険募集のプロとは言えない人が多く存在していることも事実です。しかし、それは委託型募集人であるからとか、雇用されている募集人だからとかという問題ではありません。

     今回の改正の目的が、募集品質の向上ということであれば、全くもって的外れな手段であり、いたずらに大混乱を招くだけの無責任極まりない判断だと考えます。今までの経緯を十分に吟味し、責任ある判断をお願いしたいと思います。

    ◇今回の監督指針改正について、「保険代理店の事務所に勤務し」という言葉の解釈が独り歩きし、悪い影響が出ているものと感じております。

     今回の監督指針改正の目的は、あくまでも「教育・管理・指導」を受けている状態であり、かつ「当該保険代理店の事務所に勤務」し、かつ「当該保険代理店の指揮監督・命令」のもとで保険募集を行う者であれば、法人代理店との契約により募集人となっていたとしても、当該保険代理店にて募集人登録をしていれば問題ないものと考えます。それが「法第275条第3項に規定する場合を除き」という部分であると認識しております。

     ですが、各保険会社は、この『当該代理店の事務所に勤務』という文言を勝手に、『雇用・派遣・出向』とした発言を繰り返し、その方向へ進みつつあるように見受けられます。

     「教育・管理・指導」「指揮監督・命令」が行き届くだけの勤務日数、勤務時間等の管理を行い、その状況を保険会社が許諾・把握・確認する事が出来る状態であれば、法第275条第3項の適用により、業務委託契約による募集人は認められるべきと考えます。

     もしそれが認められない場合には、そもそも法第275 条第3 項は具体的にどのような者に適用する事が出来るのか、明確な説明が必要であるものと考えます。

     ぜひ、「勤務」と「法第275条第3項」について明確にして頂きたいと思います。

    ◇「保険代理店の事務所に勤務」という点について、委任型募集人という存在についてのルールが明確化されることは歓迎するが、一方で顧客に与える影響を心配している。

     委任型募集人が禁止されることで、既に保険代理店の間では委任契約を解除するという話も出ており、保険募集を辞めざるを得ない人が続出すると予想される。そうすると顧客(契約者)側からすると担当者が居なくなることになる。保険業界の安定・発展のために整備されるはずのルールが、逆に顧客を混乱させてしまうことに繋がらないかが長く保険募集に携わる人間としては非常に心配である。

     委任型募集人という制度の問題点を明確にした上での解決策を検討していかないと、単に制度を廃止し保険代理店が雇用するというだけでは真の問題解決には至らないと考える。

    ◇業務委託契約に基づく募集人を使用人登録することによる実際の弊害事例を挙げたうえで規制の必要性を論じるべきである。

     保険契約者にとっての弊害が看過できない状況であるゆえに見直すのであれば理解できるが、そもそも再委託禁止の法令があるから規制強化を行うとしたら、全くの筋違いであり、まさに裁量行政の最たるものである。

     従来の保険会社を介した保険代理店監督から保険代理店への直接監督に移行していくのであれば、実際の不祥事故を起こした保険代理店を処罰すれば足りるはずであり、「予防的に」すべての保険代理店における業務委託形式を否定する規制はまったく論理的ではない。

    ◇1.先ずは消費者である契約者が守られるかという点は重要と考えます。契約者が被害を被らないかを念頭に置く必要があると考えます。

     契約者の中には、すでに、病気の方、不遇な方や独居老人など、実際事故発生した場合、保険営業担当に、託されておられる契約者は多数おられ、今回の件で、募集人が仕事をやめざるを得なくなってしまいますと、多くのいわゆる孤児契約を発生させることになりそうに考えられます。

     さらに、担当者がいなくなりますと、誰が、契約者に会いに行ってアフターケアや保険事故対応されるのでしょうか。保険会社のみでは、そのような特に社会的弱者の方々に、担当者のように丁寧な対応はとても難しいと考えられます。

     2.零細な保険代理店においては、使用人である募集人も、子供の塾や学費代のため保険営業を主婦の傍らされておられる方、年金の金額が少なく老後の支えにと自らの生活を支えるために保険営業をされておられる方、年齢や、病気で普通に就労できない方が、収入金額は数万円であったとしても、生活を支える為、保険の仕事に携わっておられるなど様々な理由で、仕事をされておられます。その方々の生活もお守り頂きたくお願い申し上げます。

     3.保険代理店としましても、保険の資格はそれぞれが内閣総理大臣に登録することで認められていますが、独立した募集人として、委託しているというよりは、皆で助け合い、一人の力は小さいものですので、皆が、集まり協力体制を築いて、それぞれ独自に自己の責任で保険営業を行っているものと理解しています。

     また、募集人は皆、各保険会社に登録され、コンプライアンスにつきましても適宜、研修、指導が行われています。

     4.保険代理店を一般の保険会社のような就業形態にしますと、雇用保険や厚生年金など導入され収入の多い方は良いのですが、同時に保険契約の業績の査定制度が導入され、業績が少ない場合、一般の保険会社のように解雇という条件付就労となり、今までの弊害であります成績の為のその場限りの無理な保険契約をする。

     また、解雇により、担当者不在の孤児契約を大量に発生させる原因ともなり、国民の保険に対する不満を増幅させることにもなります。今までのように、担当者が突然辞めていくという契約者からの不信感と共に、保険業界がさらに信用を失墜するのみならず、大きな迷惑を多くの保険契約者にかけてしまう恐れはぬぐえないと存じます。

     5.総じて申し上げますと、国民、皆、それぞれの生活に必死で対応され、生き抜いておられます。なにとぞ、一方向からの見方ではなく、現状にも即した改革をお願いしたく存じ上げます。その中で、必要な管理監督制度を導入し、業界の健全な発展と国民の本来的福祉の一環として、保険募集業務が成り立ちますようお願い申し
    上げます。

    ◇これらの事を完全に実施されると多数の保険募集人が勤め先を失う。特に負担増になる中小企業に雇われている我々、募集人は職を失う。やるのなら大手だけにして欲しい。我々にも生活があるのでいきなり簡単に決めないで欲しい。

    ◇何万人という保険募集人が廃業・失業を余儀なくされる。保険会社は、経営効率化のため、個人代理店を大型法人代理店に集約を進めていった結果、現在の再委託の形態が出来上がった。大型保険代理店に所属している募集人は、個人では成り立たない。今回の改正は、何万人という募集人の生活権を奪うことになる。絶対改正してはならない。

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