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- 2014年03月05日 12:05
解釈の変更で「骨抜き」にされる憲法9条│阪田雅裕さんに聞いた(その2)
1/2この動きに対し、強く反対を表明しているのが、元内閣法制局長官の阪田雅裕さん。「民主主義、法治主義の根幹を揺るがす」と警鐘を鳴らし続けるその理由とは――。コラム「立憲政治の道しるべ」でおなじみ南部義典さんに聞き手になっていただき、お話を伺いました。
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阪田雅裕(さかた・まさひろ)
1943年和歌山県生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格、卒業後の1966年に大蔵省(現在の財務省)に入省。1981年に初めて内閣法制局に出向し、86年まで第一部参事官を務める。その後、大蔵省大臣官房参事官、同審議官などを経て、1992年に再び内閣法制局へ。第一部長、第三部長、内閣法制次長などを経て2004年から2006年の退官まで長官を務めた。著書に『政府の憲法解釈』(有斐閣)、『「法の番人」内閣法制局の矜持』(川口創弁護士との共著、大月書店)がある。 南部義典(なんぶ・よしのり)
1971年岐阜県生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科講師。1995年京都大学卒業、国会議員政策担当秘書資格試験合格。2005年から国民投票法案(民主党案)の起草に携わり、2007年衆参両院の憲法調査特別委員会(公聴会)で公述人を務めた。著書に『動態的憲法研究』(PHP・共著、2013年)、『Q&A解説・憲法改正国民投票法』(現代人文社、2007年)がある。→Twitter →Facebook
歯止めが効かない、憲法解釈の変更
南部前回、解釈変更によって集団的自衛権の行使を容認するのは、立憲主義の観点からも、また「政府が60年以上言い続けてきたことをあっさりと捨て去る」という意味からも許されないのではないか、というお話でした。
しかし、安倍首相は「最終責任者はこの私」だと言い、解釈変更を粛々と強行する構えです。仮にそれが実現する場合――これは、戦後日本の政治の場では、まったく経験のないことになるわけですが――どのような手続きを踏むことになるのでしょうか? 閣議決定をするのか、それとも首相が記者会見か何かをやって、「国民の皆さん、今日から9条はこういう解釈になりました」と発表するとか、国会の委員会で答弁するとか…。
阪田
いずれにせよ、先日の衆議院予算委員会で首相が答弁されたように、閣議決定は必要でしょう。今の統治の仕組み上、閣議決定なしに総理が会見で発表したとしても、それはあくまで総理の個人的見解ということにとどまります。
特に、憲法解釈を変えるとすると、当然多くの法律を改正したり、新しく制定したりする必要が出てきますが、これはもう閣議決定をしない限り、絶対にできません。政府のトップの組織というのは総理ではなくて内閣であり、各省庁がその下で分担管理をしているということなんです。法令の執行については各省の大臣が第一義的には最終責任を負いますが、そのさらに上に立つのは総理ではなく内閣なのです。
南部
なるほど。それでも、閣議の様子は国民には分かりません。昨年から国会で議論されている、閣議の議事録の作成・保存を義務化するための公文書管理法改正(※)を急ぐ必要がありますね。
あと、閣議にかけられる前の事前審査のようなものがあるとしたら、通常の立法プロセスと同じく、与党内での調整でしょうか?
※公文書管理法改正…3月4日の参院予算委員会で、安倍首相は閣議と閣僚懇談会の議事録を4月以降作成し、公表する方針を示したが、法改正は行わず、閣議決定のみで対応するとしている。
阪田
それはあるでしょう。党内というか、一応連立政権なので、与党それぞれの中での了解を得るというのが、一般的な政治手続きになるのではないでしょうか。
南部
そうすると、現時点ではそれが事実上、唯一と考えられる歯止めになるわけですね…。通常の憲法改正のように、国民投票が予定されているわけではないですし。時の政権による自由な解釈変更を認めれば、政権が変わるたびに解釈変更が繰り返されるということにもなりかねませんね。国会の憲法改正発議要件を緩和するべきとの議論と、同じようなことが懸念されます。国会、国民によるチェック、歯止めが効かないことが本当に問題です。
「先走り」の議論を重ねる安保法制懇
南部一方で、安倍首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」では、非常に突っ走った議論が行われています。一般的には集団的自衛権の話ばかりがされているようにも伝わっていますが、実際には個別的自衛権や集団的安全保障の話も含め、いわゆる「4類型」(※)についてなど、個別具体的な事例について議論が進められています。直近では2月4日の会合で、マイナー自衛権(※)と呼ばれる事例の議論が追加的に行われました。これまでの動きについて、阪田先生はどう受け止められていますか。
※4類型…安保法制懇では、最初に発足した第一次安倍政権時から、「公海上での米艦艇への攻撃への応戦」「米国に向かう弾道ミサイルの迎撃」などの具体的な事例について、「自衛権行使が認められるか否か」の検討を続けている。
※マイナー自衛権…領海に外国の潜水艦が侵入した場合など、日本に対する「武力攻撃とまではいえない侵害」に対する自衛権のこと。
阪田
集団的自衛権行使容認の是非を問うのであれば、そうした議論の形はおかしいのではないかと、私は以前から申し上げてきました。
集団的自衛権の本質とは何かといえば、先にも申し上げたように外国での戦闘行為です。日本に海外からの武力攻撃があった場合は、個別的自衛権で対応可能なわけですから。その外国での戦闘行為が憲法上可能なのかという議論をすることなしに、具体的な事例を想定して並べ立てることに何の意味があるのか。集団的自衛権は行使できるという結論が出て、その上でそうした議論をするなら、「集団的自衛権の行使として、どこまで何をやれるのか」を考える上で有効と言えるかもしれませんが、現段階ではまったく無意味としか言いようがありません。
そのように、法学者もいない場での議論で、論理的に整合性のとれた法律論がまったくされていないということが、私はやはり非常に問題だと思います。
編集部
なんというか、非常に「先走り」の議論が進められているという感じでしょうか。
阪田
そうです。そもそも集団的自衛権の行使が可能かどうかという話ができていないのに、「その後」の議論を進めている。懇談会の委員たちはなぜ、どういう立場でそういうことをやっているのでしょうか。繰り返しになりますが、これまでの解釈には問題があるから変えるべきだというのなら、まずはどこが間違っていたのか、新しい解釈がどのように正しいのかをまずはきちんと論理立てて説明するべきです。そして国民に対しても、それによって何が変わるのか、日本という国が何をしていくことになるのかを、ちゃんと知らせていく必要があるでしょう。



