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先生に「免許証カード」案、その複雑すぎる背景 ‐ 渡辺敦司

文部科学省はこのほど、賞状形式の教員免許状を、運転免許証のようなカード式の「教員免許証」(仮称)(外部のPDFにリンク)に替える案を有識者会議に提示しました。なぜ、こんなアイデアが出てきたのでしょうか。それには、教員免許をめぐる複雑すぎる事情があります。

複雑な理由は、大きく言って二つあります。一つは、教員免許更新制の複雑さです。更新制は、教員に10年に1度の更新講習(計30時間)を義務付けて更新しない人は教職に就けなくする制度で、2009(平成21)年度から実施されています。しかし教員免許を持っていても教職に就いていない「ペーパーティーチャー」にまであとから期限を設けて無効にしてしまうことは法律上、無理があったため、10年間の有効期限を設けるのは2009(平成21)年度以降の新規授与分(新免許)からにする一方、それ以前に授与されている人の免許(旧免許)はそのままにするものの、現職教員など教壇に立つ人には10年に1度、更新講習の受講を義務付け、更新手続きをしなければ免許を「失効」させるという2本立てにせざるを得ませんでした。

新免許の場合は、あとから別の教科などの免許を取得すれば、最初に取った免許の有効期限もあとから取った免許に合わせて自動的に延長されます。それに対して、旧免許を持った人があとから新免許を取っても、2本立て制度のため、旧免許の有効期限はそのままです。そのため東京都教育委員会では昨年、新免許を持っていながら旧免許の有効期限が切れていることに気付かなかった3人を採用取り消しにせざるを得なかったといいます。

読者のかたにも教員免許を取得したかたがいると思いますが、どこにしまったか覚えていらっしゃるでしょうか? 現職の先生でさえ、どこにしまったか忘れてしまう人がけっこういるといいます。旧免許状だけなら年齢(35歳・45歳・55歳)で更新時期が決まるからよいのですが、新免許はいちいち取り出して有効期限を一つひとつ確認しなければなりません。

もう一つの理由は、免許管理の複雑さ(外部のPDFにリンク)です。教員免許は全国で有効ですが、授与するのは都道府県教育委員会です。しかし大学で最初に免許を取った県と、教員に採用された県やあとから別の免許を取った県が違うことはよくあります。結婚して名字が変わったり、本籍を移動したりしてしまうと、その人を採用しようとする県が最初に免許を取得した県に照会しても、本人確認ができません。これまでにもあった問題ですが、県を越えた採用や複数免許の取得が今まで以上に広がっていること、さらには更新制が加わったことで、免許所持者にも採用者側にも期限管理が複雑さを増しているのです。

免許を持つ本人の責任だと言ってしまえばそれまでですが、あとから免許が失効していることがわかって児童・生徒に実害が及ぶ事態は避けなければなりません。そこでカード式にして複数免許も1枚にまとめ、運転免許証のように有効期限を明記しておくようにすれば問題は起こりにくくなるのではないか……というわけです。

なお、文科省事務局は運転免許証と同じように勤務時間中の携帯を義務付ける案も有識者会議に提示したのですが、委員から一蹴されてしまいました。事務局にしても不携帯の先生には授業をさせないなど学校現場を縛るものではなく、あくまで現場のためになるアイデアとして検討したい考えだったようです。

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