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実践論としての「憲法論」

 本年二月までに起こった馬鹿馬鹿しくも有益な見物は、 「よくもまあ、この二十年間、これほどのアホ馬鹿が、次から次へと続いて、我が国の総理大臣になっていたのか。」
 と、言うことを、当のご本人が、 次から次とあちこちでご開帳してくれたことだ。

 一月二月の都知事選挙では、元総理の二人が国益に反する空論を掲げて街頭に立っていた。
 彼らは、その「空論」を確信したのではない。
 この「空論」を振り回せば、あわよくば、当たったボールがホームランになるかもしれない、と思ったからだ。
 彼らの現役時代の「責任ある変革」や「郵政民営化、構造改革」などもこの程度であったのだ。
 そして、菅直人という御仁も、この「反原発」の波に乗りたくてヨダレを垂らしていた人物である。
 
 郵政民営化に一貫して反対した平沼赳夫先生の存在の値打ちが燻し銀のように見えてくる。

 この東京都知事選挙と重なって、村山談話の富市という御仁や世界からルーピー(馬鹿)と言われた鳩山由紀夫という両元総理大臣が、韓国に呼ばれて喜々として行き、韓国で安倍総理を非難している。

 これらの者が、次から次と我が国の総理大臣をしていたのだ。
 これは、「国難」と言ってもいいのではないか。
 彼らは、ただ速やかに痴呆になることによってのみ、 国に貢献できる御仁である。
 もう出てきてはいけないし世界に国の恥をさらしてはいけない。
 外務省は、彼らのパスポートを失効させよ。
 
 元総理のことを書いてきたが、それだけではなく、 元内閣法制局長官にも、けったいなのがいた。
 彼は、 集団的自衛権行使の憲法解釈変更を、「無法」そして「法治主義に反する」と言い放った。
 
 つまり、法解釈学が分からない者が、 内閣法制局長官だったと言うわけだ。
 知能のある人間と知能の低い猿の区別がつかない者が、 小学校の担任をしていたようなものだ。
 
 実定法は、現在の具体的な状況のなかで法の目的を達成する為に解釈され運用されることによって機能する。
 現在の具体的状況は、刻々と変化する。
 よって、この状況の変化に応じて法解釈も変遷する。
 これが、法の運用である。

 そこで、国会と内閣で行われる「憲法論議」について指摘しておきたい。
 まず第一に、 これは学術上の議論ではなく、政治的実践論である。
 その政治的実践とは、国家を守り万民を保全することだ。
 よって、最後には、 政治的最高責任者である内閣総理大臣が決着をつける。
 
 即ち総理が決断を下す。
 従来の解釈を変更して、 我が国は集団的自衛権を行使して国を守る、と。
 また、憲法を斯くの如く改正する、と。

 さらに、我が国の特殊性から、 次のことも述べねば実践論にならない。
 その我が国の特殊性とは、 
 「日本国憲法」は我が国が外国に軍事占領されているときにその外国人が書いた憲法であるということだ。

 ここにおいて、我が国の政治的実践者は、平素から腹をくくっていなければならない。
 それは、事態の展開によっては、 まず「憲法の無効を宣言」したうえで、「以後、国家に当然に与えられた自衛権に基づいて我が国を守る」という行動に打って出ることだ。

 なるほど、まず「憲法改正」をして、しかる後にその事態に対処するのが穏当であろう。
 しかし、その論者に尋ねる。
 
 改正に何年かかるのか、と。
 
 地球は狭くなっている。
 大陸から発射されたミサイルは十数分で我が国領土に着弾する。
 地球の裏側からも一日であらゆる脅威が我が国に押し寄せることができる。
 この危機に際し、 我が国政治は、最高責任者の決断において、 一挙に「憲法の桎梏」を脱ぎ捨てて事態を克服し、 以て国民の命と領土を守らねばならないことがある。
 何故なら、「日本国憲法」は、外国人が我が国を永遠に弱小国に固定し続けることを目的として書いた憲法であるからだ(特に第九条)。
 これが、我が国の特殊事情である。
 
 国家と国民の命を守らねばならない事態に、 想定外は無いのだ。

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