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- 2011年10月31日 00:59
政党交付金の返還逃れと私物化
(1)1か月前に、政党交付金使途報告書の要旨が公表された。
2011年9月30日付「官報」号外第213号にその要旨は掲載されている。
(2)総務省のホームページでは、同日から、各報告書を見ることができるようになっている。
政党交付金使途等報告書
平成23年 9月30日公表(平成22年分 定期公表)
政党交付金使途等報告書
平成23年 9月30日公表(平成22年分 解散支部分)
(3)政党交付金使途報告書の要旨の公表時期は遅いように思うが、たとえ、それがやむを得ないとしても、個々の使途報告書については、提出された3月末時点で行政文書になっているのだから、情報公開請求すれば開示されるべきである。
しかし、すでに何度も指摘したように、総務大臣は、開示してこなかったし、法律が2006年に改悪されてき、要旨の公表がなされるまで開示決定がなされなくなってしまった。
政党交付金は税金であるし、知る権利を保養するためにも、速やかに法律改正し、政党交付金使途報告書が提出され開示請求があったら、速やかに開示決定がなされるようにすべきである。
(4)政党交付金は毎年交付され、なん末に残金が生じれば原則として国庫に返還しなければならないのであるが、法律自身が例外を設けている。
それが「基金」であった。
そのため、政党交付金を受け取っている政党は基金を設け、返還逃れをしてきた。
基金は許容すべきではない。
この点で法律改正すべきである。
(5)政党が解散するときにも政党交付金は国庫に返還されるべきであるが、これも法律が寄付を許容しているため、実際返還逃れが行われてきた。
このような返還逃れを許さないためには、政党交付金の寄付を禁止するしかない。この点も法律改正すべきである。
(6)国会議員が離党する場合にも、政党交付金は国庫に返還されるべきであるが、寄付が許容されているため、その返還逃れが行われた。
それは、大江康弘参院議員が昨年4月、「改革クラブ」を離党する際、党本部から受け取った政党交付金600万円全額を自分の政治団体に移していたというものである。
そのいずれであれ、その使途が政治活動としてふさわしくないどころか、税金の使途としてふさわしくない実例として、キャバクラ代などに使用されていたのを、以前紹介した。
東日本大震災のため紹介してこなかったのを以下紹介しておこう。
それは、1万円以下の支出についての少額領収書の開示で明らかになったものである。
15年以上も経過している。
にもかかわらず、政党交付金の返還逃れがあり、私物化、それも政治資金や税金の使途としてふさわしくないものに使用され続けている。
政党交付金は税金である以上、使途を制限せざるを得ないだえろう。
また、政党交付金の交付を受けている政党本部・政党支部・政治団体の使途も制限せざるを得ないだろう。
それが、憲法に保障する「結社の自由」に対する不当な制限である、というのであれば、政党助成制度そのものを廃止するしかない。
廃止しても憲法違反ではないし、むしろ、個人の政治意思を尊重せず(政治的自己決定権を侵害し)憲法違反なのだから、廃止は当然である。
2011年9月30日付「官報」号外第213号にその要旨は掲載されている。
(2)総務省のホームページでは、同日から、各報告書を見ることができるようになっている。
政党交付金使途等報告書
平成23年 9月30日公表(平成22年分 定期公表)
政党交付金使途等報告書
平成23年 9月30日公表(平成22年分 解散支部分)
(3)政党交付金使途報告書の要旨の公表時期は遅いように思うが、たとえ、それがやむを得ないとしても、個々の使途報告書については、提出された3月末時点で行政文書になっているのだから、情報公開請求すれば開示されるべきである。
しかし、すでに何度も指摘したように、総務大臣は、開示してこなかったし、法律が2006年に改悪されてき、要旨の公表がなされるまで開示決定がなされなくなってしまった。
政党交付金は税金であるし、知る権利を保養するためにも、速やかに法律改正し、政党交付金使途報告書が提出され開示請求があったら、速やかに開示決定がなされるようにすべきである。
(4)政党交付金は毎年交付され、なん末に残金が生じれば原則として国庫に返還しなければならないのであるが、法律自身が例外を設けている。
それが「基金」であった。
そのため、政党交付金を受け取っている政党は基金を設け、返還逃れをしてきた。
基金は許容すべきではない。
この点で法律改正すべきである。
(5)政党が解散するときにも政党交付金は国庫に返還されるべきであるが、これも法律が寄付を許容しているため、実際返還逃れが行われてきた。
このような返還逃れを許さないためには、政党交付金の寄付を禁止するしかない。この点も法律改正すべきである。
(6)国会議員が離党する場合にも、政党交付金は国庫に返還されるべきであるが、寄付が許容されているため、その返還逃れが行われた。
それは、大江康弘参院議員が昨年4月、「改革クラブ」を離党する際、党本部から受け取った政党交付金600万円全額を自分の政治団体に移していたというものである。
毎日新聞 2011年10月1日 15時00分(7)上記紹介時期では、政党交付金の私物化で花かと思われるような使途も紹介されている。政党交付金の私物化には、政党交付金が直接政治家の私的なものに使用される場合と、間接的に(政党交付金の交付を受けている政党支部が政治資金として私的なものに、あるいは、当該政党支部が政治家の政治団体に寄付ををし、当該政党政治団体が私的なものに)使用される場合とがある。
政党交付金:大江参院議員が自分の政治団体に移す
大江康弘参院議員(無所属、比例代表)が昨年4月、「改革クラブ」を離党する際、党本部から受け取った政党交付金600万円全額を自分の政治団体に移していたことが、9月30日公表された10年分の政党交付金使途報告書から分かった。こうした手法は違法ではないが、専門家は「税金が原資で、政党のる場合に、活動資金に充てるはずの交付金を私物化する行為だ」と批判している。
◇改革クラブ離党時に600万円全額
大江議員は昨年4月23日、舛添要一元厚生労働相が合流し、改革クラブが「新党改革」に党名変更する際、離党した。
使途報告書によると、党本部は同日、大江議員が代表だった「改革クラブ比例区第3支部」に交付金600万円を支出した。1〜3月分として同党に交付された約3000万円を所属議員5人で分けた額だとみられる。同支部は同日、600万円全額を大江議員の資金管理団体に移して、解散した。大江議員の事務所は「法律上、返還義務はなく、何ら問題はない。今後の政治活動費として繰り越している」と説明した。
しかし、政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大法科大学院教授は「政党交付金を個人の資金管理団体に移すのは、交付金を規定する政党助成法の趣旨に反する。支部が解散するなら、原則として党に返還させるべきだ」と指摘する。政党交付金は、国民1人あたり250円、総額約319億円(10年)の税金を議員数や直近の国政選挙の得票数に応じて、各党に割り当てるもので、交付金は使途報告が義務づけられている。
03年に民主・自由両党が合併した時、自由党に残った交付金を含む約13億円が小沢一郎党首(当時)の関連政治団体「改革国民会議」に移され、批判されたことがある。【青島顕】
◇国会議員 「身内」へ支払い相次ぐ
10年分の政党交付金使途報告書では、交付金が国会議員の親族企業や関係する会社への支払いに充てられるケースが目立った。交付金は使い道に制限はないが、議員たちには「公金」を取り扱うことへの自覚が求められている。
大島九州男参院議員(比例代表)が代表の民主党支部は、議員の姉が社長、妻が監査役を務めていた福岡県直方市のコンサルタント会社に、車レンタル料、データ入力業務、会報製作料として計384万円を交付金から支出した。大島議員の事務所は「信頼のおける会社との契約を重視したが、批判もあるので今後は契約しない」と説明した。
東京電力労組出身の小林正夫参院議員(比例代表)が代表の民主党支部は、東電の子会社に対し、毎年、交付金からホームページ製作費を払っている。10年は298万円だった。小林議員の事務所は「(ホームページ)開設時の紹介もあって依頼した。東電の関連会社だが、不適切とは思わない」とコメントした。
中村喜四郎元建設相(衆院茨城7区)が代表の改革クラブ支部(現在は解散)は中村氏が役員を務める茨城県坂東市の自動車学校から中古バス3台(いずれも91年製)を交付金を使って300万円で購入した。現在無所属の中村議員の事務所は「自動車学校で不要となるバスを政治活動で使うために購入した」としている。【青島顕】
そのいずれであれ、その使途が政治活動としてふさわしくないどころか、税金の使途としてふさわしくない実例として、キャバクラ代などに使用されていたのを、以前紹介した。
東日本大震災のため紹介してこなかったのを以下紹介しておこう。
それは、1万円以下の支出についての少額領収書の開示で明らかになったものである。
産経新聞2011年3月6日なお、以下の報道もあった。
小沢氏団体、政治資金でディスコ、キャバクラも 少額領収書で判明
民主党の小沢一郎元代表(68)の関係政治団体「誠山会」が平成21年、沖縄のディスコの飲食代を「政治活動費」名目で支出していたことが5日、産経新聞の調べで分かった。女性が接客するキャバクラなどの飲食代計3万4千円も計上。識者からは「支出として不適切」との指摘があがっている。(調査報道班)
同団体が保管する1万円以下の少額領収書を情報公開請求して判明した。
領収書によると、同団体は、若者の間で「クラブ」と呼ばれる那覇市の繁華街にあるディスコで、同年5月21日に6千円、同6月20日にも5千円を支出した。ディスコ側の説明によると、同店では大型のスピーカーで音楽を流し、酒を飲みながら客が自由に踊ることができる。音楽イベントなども行うが、「政治団体のイベントはしたことがない」という。
女性従業員が接客するキャバクラやラウンジなどの飲食費も計6回計上。那覇市のディスコと同じ繁華街にあるキャバクラで、ディスコの領収書と同じ5月21日に9千円を支出した。広島市や熊本市、長野県飯田市などの高級クラブやスナックなどでも、計2万5千円を計上していた。
小沢氏の事務所は「秘書が支援者との会合に出席した際、会費として支払ったもので、適正に処理している」としている。
だが、同団体は21年、民主党への政党交付金を受領する小沢氏が代表の政党支部から、2200万円の寄付を受けており、政治資金に詳しい神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は「ディスコやキャバクラで政治的な会合ができるのか。政党交付金は税金であり、使い道として不適切だ」と指摘している。
同団体は今年1月、産経新聞の指摘で政治資金でキャバクラ代を支出していたことが発覚したばかり。
時事通信社(2011/01/17-18:54)(8)政党助成制度は、1995年から始まった。
小沢氏団体、政治資金にキャバクラ代=秘書領収書が紛れ込む?訂正へ
小沢一郎民主党元代表の関係政治団体「誠山会」が、浜松市内のキャバクラ店に支払った計3万8500円を「政治活動費」として計上していたことが17日までに、同会の2009年分の政治資金収支報告書で分かった。小沢氏の事務所は秘書の私的な支払いで、計上は事務的ミスと回答。近く報告書を訂正するとしている。
誠山会の収支報告書によると、代金を支払った店は浜松市中心部にあり、同会の組織活動費の飲食代として、09年7月23日に2万2000円、同9月2日に1万6500円を支払ったと記載されていた。
事務所は「秘書の出張中の活動で膨大な領収書があり、精査しきれずに紛れ込んだ」と主張。秘書には返金させるという。
15年以上も経過している。
にもかかわらず、政党交付金の返還逃れがあり、私物化、それも政治資金や税金の使途としてふさわしくないものに使用され続けている。
政党交付金は税金である以上、使途を制限せざるを得ないだえろう。
また、政党交付金の交付を受けている政党本部・政党支部・政治団体の使途も制限せざるを得ないだろう。
それが、憲法に保障する「結社の自由」に対する不当な制限である、というのであれば、政党助成制度そのものを廃止するしかない。
廃止しても憲法違反ではないし、むしろ、個人の政治意思を尊重せず(政治的自己決定権を侵害し)憲法違反なのだから、廃止は当然である。



