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外国人献金問題の本質と落とし穴(その1)

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はじめに



国会議員(大臣)の政党支部・政治団体が在日外国人から寄付を受けていたことについて、マスコミで大きく取り上げられている。
以前から問題視されてきたことであるが、特に民主党政権の大臣・議員の政治団体等が受け取っていたため、マスコミ報道は加熱している。

しかし、私はこの問題の本質を見失ってはならないと考えている。
在日外国人の個人献金であまり加熱しすぎることには、大きな「落とし穴」をつくることになると危惧している。


以下、私のマスコミで紹介されたコメントも紹介しながら、詳しく説明したい。

なお、分量が多いので、1回の投稿では終わらないことにご留意いただきたい。

この投稿は、「その1」であり、外国人献金問題の本質について書くことにする。

1.改正政治資金規正法とその問題点



(1)まず、確認したいのは、外国人の寄付の受領を金している政治資金規正法の規定と罰則規定である。
第22条の5  何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所・・・に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法・・・第124条第1項 に規定する基準日・・・を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が1年以内にあったものにあっては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であって、その発行する株式が金融商品取引所において5年以上継続して上場されているもの(・・・)がする寄附については、この限りでない。
2  前項本文に規定する者であって同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。
第26条の2  次の各号の一に該当する者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1  ・・・
2  ・・・
3  第22条の3第6項、第22条の5第1項又は第22条の6第3項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
4  ・・・
5  ・・・
6  ・・・

(2)これらの規定の内容を簡潔にまとめると以下のようになる。

(ア)何人も外国人から政治活動に関する寄付を受けてはならない。

(イ)②何人も外国法人から政治活動に関する寄付を受けてはならない。

(ウ)何人も主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体で、外資50%超の法人から政治活動に関する寄付を受けてはならない。

(エ)ただし、(ウ)であっても、例外がある。
すなわち、日本法人であって、その発行する株式が金融商品取引所において5年以上継続して上場されているものから、政治活動に関する寄付を受けても、それは違法ではない。

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