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「郵政政策研究会」(旧「大樹全国会議」)のパーティー券購入は量的規制違反か

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だが、政治資金規正法(上記参照)で認められるのは、1回につき150万円までだから、2年間では計300万円分だけである。
つまり、3350万円分は違法な購入になるのだ。

(7)地方本部(支部)の中には、政治資金パーティ券を150万円分購入していないと「自白」したところもあったようだ。この点では、果たして、本当に、政治資金パーティ券が購入されたのかも問題になり、政治資金収支報告の虚偽報告の疑惑も生じることになる。

(8)ところで、他の政治団体では、同じような手法で政治資金パーティー券の購入がなされていないのだろうか?

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