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「郵政政策研究会」(旧「大樹全国会議」)のパーティー券購入は量的規制違反か

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第二十六条の三 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 ・・・

二 ・・・

三 第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

四 ・・・

五 第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

これは、政治資金パーティにおける量的制限(個別制限)の規定である。

(3)上記条項における「同一の者」については、個人であれば、議論の余地はなく、分かりやすい。

だが、それが政治団体であれば、少し説明を要する。

政治団体の本部と支部は、この点で、別々の政治団体ではなく、「同一の者」になる、ということである(政治資金収支報告書の提出については、別々の政治団体として提出義務があるが)。

それゆえ、政治団体が本部以外に支部を持っている場合でも、当該政治団体が「一の政治資金パーティーにつき」政治資金パーティ券を購入できるのは、上限が150万円であり、これは、本部と支部が別々に購入するときにも合計額で150万円以内でなければならない。そう解さなければ、支部を多数設立して各支部がぞれぞれ150万円分の政治資金パーティ券を購入して、政治資金規正法の量的制限を簡単に超えることが出来てしまうからである。

(4)では、本部と支部とはどのようにして区別されるのだろうか。

その名称の如何に関わらず、実態的に、上位組織である本部と主従の関係にある等した場合には、その政治団体は「支部」である。

言い換えれば、「支部」と名乗っていても(現実には無いかもしれないが)、本部と主従の関係にない等した場合には、その政治団体は、本部とは別個の独立した政治団体とみなすことができるだろう。

(5)この点で、産経新聞で報じられた件で言えば、「郵政政策研究会」(旧「大樹全国会議」)の「地方本部」は、「本部」と名乗ってはいても、以下の事実から判断すると実態的には「支部」に相当するだろう。

旧「大樹全国会議」が郵政政策研究会(郵政研)に名称変更した際、大樹の地方本部も一斉に郵政研の地方本部に変更されていること。

旧「大樹全国会議」の規約には「本会は、大樹各地方本部長及びその他の会員で構成する」(3条)とあり、大樹各地方本部長が大樹全国会議の理事を兼務していたこと(第4条)、また、郵政研の規約には「本会の下部組織として、郵政政策研究会地方本部を置き・・・」(第2条)と記されていたこと。

地方本部の財政は、「郵政政策研究会」(旧「大樹全国会議」)に依存してること、など(上記報道参照)。

(6)「郵政政策研究会」(旧「大樹全国会議」)は、2008年に、国民新党の政治資金パーティキー券を計1950万円購入し、2007年には、同様に計1700万円を購入していたという。
合計すると、3650万円になる。

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