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「郵政政策研究会」(旧「大樹全国会議」)のパーティー券購入は量的規制違反か

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産経新聞2010.7.29 02:00

脱法献金横行の恐れ郵政研「地方」迂回「150万円分のパー券見たことない」

郵政民営化の弊害を訴える国民新党側に、全国の郵便局長らでつくる政治団体「郵政政策研究会」(旧「大樹全国会議」)が、政治資金規正法の上限を超えたパーティー券代を提供していた疑いが28日、浮上した。郵政研の事実上の「支部」である疑いがある地方本部を利用したパー券購入を無尽蔵に許せば、規正法は形(けい)骸(がい)化する恐れがある。また、150万円分のパー券を買ったとされる地方本部の幹部は「そんな大量のパー券は見たことがない」と証言。パー券購入の実態そのものにも疑問符がついている。(調査報道班)

「うちには2人しかいないし、そんなに大量のパー券はいらない。見たこともない」。ある地方本部の幹部は産経新聞の取材に、こう話した。

この地方本部の平成20年分の政治資金収支報告書には、郵政研からの資金を元手に「国民新党総決起大会」のパーティー券150万円分を購入したと記載されている。パー券は1枚2万円、75人分に相当するが、幹部は「手帳を確認しても、うちから(パーティーに)行ったのは私も含め2人だけ。東京までの交通費が2人分しか出ていないから間違いない」とし、大量のパー券購入については「記憶にない」と述べた。

国民新党側の説明もあやふやだ。規正法では1回のパーティーで20万円を超えるパー券の購入者や団体名の収支報告書への記載を義務付けている。だが、同党が19年分のパー券代の入金先と説明した「国民新党島根県第2選挙区支部」(代表・、亀井久興元同党幹事長)の収支報告書には、郵政研からの入金を裏付ける記載はなく、1千人から2千万円を集めたとの記載があるのみだった。

「実質的には支部といえるような地方組織を使ったこうしたやり方がまかり通れば、脱法献金が横行し、寄付やパーティー券購入の量的制限の意味自体がなくなる」。政治資金規正法に詳しい神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は危機感を示す。郵政研は取材に、いったんは「地方本部は支部」と回答しながら、後に前言を覆すなど対応も不明朗だ。郵政研の規約に「下部組織として、地方本部を置く」と記されていた事実に加え、産経新聞が情報公開請求で入手した19年のパーティー開催当時に適用されていた大樹全国会議の規約にも、「本会は各地方本部長及び会員で構成する」とあり、地方本部長が大樹全国会議の理事を兼務するなど、大樹全国会議と地方本部は一体的に運営されていた

さらに、関東と沖縄の両地方本部は収支報告書で、郵政研からの活動資金の提供について、本部・支部間での資金のやり取りを示す「本部又は支部から供与された交付金」の名目で処理。四国地方本部は15年6月の設立届に、自らを「その他の政治団体の支部」と記載していた。

20年1月に大樹全国会議が郵政研に名称変更した際、大樹の地方本部も一斉に郵政研の地方本部に変更されていることからも、「互いが主従関係にあった可能性は極めて濃厚だ」(上脇教授)。

政界関係者は「所属議員が全国に大勢いる自民党支持の時代と違い、小政党に資金を集中させなければならなくなったことが、上限金額を超えてしまった原因では」と推測している。

(2)政治資金規正法は、一つの政治資金パーティーにつき、同一の者から150万円を超えてパーティ券を購入してもらうことを禁止しているし、同一の者が150万円を超えてパーティー券を購入することを禁止している。
(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)

第二十二条の八 政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。

2 ・・・。

3 何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。

4 ・・・。

5 ・・・。

罰則は、以下のように定められている。

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