- 2014年01月12日 15:00
離婚をリーガルアイ
離婚についてリーガルアイ(法的考察)します。
西川史子 涙の生放送で離婚真相語る「最初からすれ違い いたらなかった」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140112-00000074-spnannex-ent
西川先生のコメントには、毒舌の裏に優しさが溢れている西川先生の素の人柄が現れていると思います。 お互いのために離婚を決断されたお二人のこれからの幸せを祈念いたします。
日本は今や結婚した夫婦の3組に1組は離婚する時代です。 「え?そんなに?」と思うくらいの割合ですよね。 しかし、離婚というのは決して他人事ではなく、誰もにその可能性がある時代なのです。 私のもとにも多くのご相談をお寄せいただいています。
離婚には、(1)協議離婚と(2)調停離婚と(3)裁判離婚があります。
(1)協議離婚とは、夫婦で話し合い、離婚の諸条件に合意ができた場合の離婚です。 当事者のみで解決でき、時間と費用の節約にもなります。
(2)調停離婚とは、協議離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所での調停によって成立する離婚です。 家事審判官(裁判官)1人、家事調停委員(民間人専門家)2人、当事者らにより話し合って解決を目指します。 ただし、実際には家事審判官は調停成立のタイミングまでは不在で、家事調停委員が主導します。 ちなみに、離婚調停に至るのは、離婚する夫婦の10%ほどだといわれています。 なお、調停の過程において、家事審判官が職権で離婚の審判をくだし、「審判離婚」になる場合もあります。
(3)裁判離婚とは、調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所での裁判によって成立する離婚です。 いきなり離婚訴訟(裁判)を提起することはできず、原則として離婚調停を先に申し立て、その調停が不成立に終わった場合にのみ提起することができます(調停前置主義)。 ちなみに、離婚裁判にまで至るのは、離婚する夫婦の1~2%だといわれています。
協議離婚と調停離婚と裁判離婚のいずれでも、当事者のみで進めることができますし、弁護士に任せることもできますが、協議から調停、裁判と進むに連れ、弁護士に任せる割合は高まります。 協議離婚であれば、弁護士は助言程度で、当事者のみの方が上手くいくときもありますが、調停・裁判ともなると、法的知識がないことで圧倒的に不利な条件を飲まされてしまうことがあるため、弁護士を立てた方がよい場合が多くなります。
離婚の際には、(1)慰謝料、(2)財産分与、(3)親権者・監護者、(4)養育費、(5)面接交流等を決める必要があります。
(1)慰謝料 有責行為(不貞・暴力等)をした者が相手方に支払う金額を決めます。 性格の不一致等、どちらが悪いともいえない場合など、慰謝料なしというケースも多くあります。
(2)財産分与 婚姻中に形成した夫婦共同財産の分与額を決めます。 名義のみで判断することなく、実質的に夫婦協力のもとで形成された財産は共同財産になります。
(3)親権者・監護者 未成年の子どもに対する身分上・財産上の保護・監督・教育等に関する権利・義務を有する「親権者」を決めます。 親権者が子どもを監護(生活を十にし、観の回りの世話をすること)するのが原則ですが、それができない場合、もう一方の親を「監護者」とすることもできます、
(4)養育費 子どもの養育(衣食住や教育)等のために必要な費用として、子どもを養育しない親が相手方に支払う金額を決めます。 親の収入、子どもの人数・年齢等を基準に、子どもが成人になるまで月額いくらと決めることになります。
(5)面接交流(面会交渉) 離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことについて、その回数・日時・場所等について決めます。
なお、協議・調停・裁判と離婚までに長くかかる場合には、夫婦が別居している間にも居住費・生活費・教育費等がかかるため、離婚が成立するまで月額いくらと「婚姻費用」を決めておくことも大切です。
もはや他人事ではない離婚。 お互いにとって、そして何よりも子どもにとってベストな結論に至れるように、当事者、弁護士、裁判官・調停委員のみんなが頭をひねっていきたいものですね。



