記事
- 2010年11月10日 23:05
最高検会見 2010年10月12日
1/5
10月11日(月)、最高検は大阪地検の前田恒彦検事を証拠隠滅罪で起訴することを発表。同時に懲戒免職に。また、拘留の延長も発表された。この11日の記者会見は「正式な記者会見」とのことで、冒頭、伊藤鉄男次長検事が、発表とともに不祥事についてお詫びを述べ、池上政幸刑事部長、八木宏幸検事とともに、テレビカメラのライトやスチールカメラのフラッシュを浴びながら、深々と頭を下げた。
この「正式な会見」の翌日の12日(火)も、取材対応が行われた。対応したのは池上政幸刑事部長。
岩上「フリーの岩上です。質問に先立ちまして、ひとつお願いがあります。この一連の会見が始まったときに、次長検事に対して、この大阪の郵便不正事件以外でも、ご質問させていただいてもよろしいですか、と確認したところ、構わないと言われました。
時間もあると思いますので、余った時間ででも、検察審査会についての質問などを、のちほど、させていただければと思います。よろしくお願い致します」
池上「私は、次長検事と違って刑事部長であり、所管事項以外の事柄で、答えられないことも多いと思います。次長検事も一日おきには出てまいります。私が答えられればお答えしますが、中心は大阪の事件です。よろしくお願いします」
岩上「わかりました。11日の会見で、うかがった質問とかぶるのですが、よく分からないので、もう一度、質問させてください。
今回の事件は、最高検にも、決裁上の責任があるかもしれないという事件です。責任があるかもしれない最高検が、自ら捜査をされて、その結果、証拠隠滅罪での起訴となった。もし、特別公務員職権乱用罪なら10年以下の懲役になるところを、証拠隠滅ならば、2年以下ということで、見ようによっては、前田容疑者と最高検の間で、司法取引があったんじゃないかと、疑うむきもある。というのも、両者が示し合わせて、ストーリーを作れば、作れないことはない。
こういった、疑いを持たれる可能性もあるわけですが、この点について、もう一度、詳しく、ご説明いただきたい」
池上「村木事件について、責任がある最高検が、その捜査にあたるべきではないというご指摘です。責任とは、多義的な言葉です。あなたの質問が、刑事責任という意味なのか、法務上の職責なのか、あるいは、検察官としての判断という意味での責任なのか。
我々、最高検が行っているのは、二つあります。一つは、罪を犯したと疑うに足りる、相当な理由がある。逮捕できるだけの証拠がある。この場合は、逮捕・拘留をする。捜査をして、適切な処分をする。
前田元検事については、昨日、逮捕・拘留の上、捜査を遂げて、起訴の処分をした。大坪、佐賀、両容疑者については、10月1日に、罪を犯したと疑うに足る、相当な理由があるので、証拠隠滅罪で逮捕をし、今、捜査をしています。
もう一つは、村木厚子さんの事件。特捜事件としては異例ですが、地裁の無罪判決を確定させた。そして同日に、上訴権放棄をした。これは異例なことです。わたしの記憶では、特捜事件としては、過去に例がない。
この「正式な会見」の翌日の12日(火)も、取材対応が行われた。対応したのは池上政幸刑事部長。
岩上「フリーの岩上です。質問に先立ちまして、ひとつお願いがあります。この一連の会見が始まったときに、次長検事に対して、この大阪の郵便不正事件以外でも、ご質問させていただいてもよろしいですか、と確認したところ、構わないと言われました。
時間もあると思いますので、余った時間ででも、検察審査会についての質問などを、のちほど、させていただければと思います。よろしくお願い致します」
池上「私は、次長検事と違って刑事部長であり、所管事項以外の事柄で、答えられないことも多いと思います。次長検事も一日おきには出てまいります。私が答えられればお答えしますが、中心は大阪の事件です。よろしくお願いします」
岩上「わかりました。11日の会見で、うかがった質問とかぶるのですが、よく分からないので、もう一度、質問させてください。
今回の事件は、最高検にも、決裁上の責任があるかもしれないという事件です。責任があるかもしれない最高検が、自ら捜査をされて、その結果、証拠隠滅罪での起訴となった。もし、特別公務員職権乱用罪なら10年以下の懲役になるところを、証拠隠滅ならば、2年以下ということで、見ようによっては、前田容疑者と最高検の間で、司法取引があったんじゃないかと、疑うむきもある。というのも、両者が示し合わせて、ストーリーを作れば、作れないことはない。
こういった、疑いを持たれる可能性もあるわけですが、この点について、もう一度、詳しく、ご説明いただきたい」
池上「村木事件について、責任がある最高検が、その捜査にあたるべきではないというご指摘です。責任とは、多義的な言葉です。あなたの質問が、刑事責任という意味なのか、法務上の職責なのか、あるいは、検察官としての判断という意味での責任なのか。
我々、最高検が行っているのは、二つあります。一つは、罪を犯したと疑うに足りる、相当な理由がある。逮捕できるだけの証拠がある。この場合は、逮捕・拘留をする。捜査をして、適切な処分をする。
前田元検事については、昨日、逮捕・拘留の上、捜査を遂げて、起訴の処分をした。大坪、佐賀、両容疑者については、10月1日に、罪を犯したと疑うに足る、相当な理由があるので、証拠隠滅罪で逮捕をし、今、捜査をしています。
もう一つは、村木厚子さんの事件。特捜事件としては異例ですが、地裁の無罪判決を確定させた。そして同日に、上訴権放棄をした。これは異例なことです。わたしの記憶では、特捜事件としては、過去に例がない。



