記事
- 2013年10月10日 13:08
ヘイトスピーチはウヨクの自滅への道
京都地裁がヘイトスピーチを行った在特会に対し、街宣禁止と賠償を命じる判決が出ました。
この判決自体、画期的な判決です。
今回、問題とされた在特会の行っていたヘイトスピーチは極めて暴力的なものであり、このような言動が許されようはずもありません。その意味では純粋なヘイトスピーチではなく、京都朝鮮学園の関係者、児童・生徒に向けられた脅迫的言動そのものでした。
これが断罪されるのは当たり前のことです。日本国民の圧倒的多数がこの京都地裁の判決に共感していることでしょう。
ところで、このようなヘイトスピーチ自体は刑罰をもって禁止すべきなのでしょうか。
この判決で問題になったようなものは、京都朝鮮学園に対する直接の嫌がらせであり、授業や学校運営を妨害しているのですから、本来であれば業務妨害罪で立件すべきものです。
少なくとも現場に警察が臨場して学校前からヘイトスピーチを排除するのは当然のことです。
ただ、やはりそれを超えて言論の内容のみ、つまり特定の個別の対象にはしていない、暴力的威嚇を持たない言論にたいして刑罰を科すというのはどうかという点です。
例えばドイツでナチスへの賛美が刑罰を持って禁止されるというようにです。
ヘイトスピーチでいえば、「朝鮮人、出て行け」という発言を禁止し、刑罰を科すのはどうかというものです。
この問題でいえば、言論の内容によって禁止の対象とし、しかも刑罰を科すのは明らかに憲法の表現の自由の精神には相容れないと考えます。
今回、京都地裁で問題とされたような案件はもちろん表現の自由の範ちゅうではありません。それは京都朝鮮学園の関係者、児童・生徒の自由を侵害しているからです。かかる侵害の自由まで表現の自由は保障するものでないことは当然のことです。
そうではなく、一般的な表現に止まる場合、それを規制してよいのかどうかが問われるのです。
このような表現の自由の制約は、間違いなく拡大規制されていきます。
現状においてすら表現の自由は、体制権力側にとって都合良く運用され、それを裁判所が追認するという姿勢なのですから、ヘイトスピーチとはいえ、ひとたび内容によって規制するということが許容されるということになると、それ以外の表現の自由への弊害が大きくなります。
また現場の警察官の恣意的な検挙も問題になるでしょう。
これは憲法の「解釈改憲」にも通じるものがあります。
京都地裁の判決は大きな契機にはなりますが、それ以上にヘイトスピーチ自体が国民の共感を得てないことの方が重要です。あのような差別思想が多数派になるはずもありませんし、表現の自由の濫用ともいえるものですが、それでも禁止と刑罰という荒療治は好ましくないということです。
ところで在特会が行ってきたヘイトスピーチとは一体、何なのかということが問われます。
差別意識丸出しの言論はかえって在特会自身への社会の反発となって現れ、その存在価値を否定する結果となりましたが、それこそが表現の自由を享受したことの結末であり、表現の自由の成果ともえいるでしょう。
そして、あの言動こそがウヨクの本音だということを知らしめてくれたことに意義があります。
選民思想といいましょうか、排外的な思想が強く、日本だけが優秀であるかのような幻想(妄想?)に取りつかれ、反面、在日だ、半島人だというような蔑視意識に塗り固められた人たち。
ネットウヨクも同様ですが、自分以外の人たちを見ようとしない人たちです。非常に屈折していると言って良いでしょう。
もっとも在特会の場合、自分の顔をさらして発言するだけ、ネットウヨクよりは清々しいというべきでしょうか?
この判決自体、画期的な判決です。
今回、問題とされた在特会の行っていたヘイトスピーチは極めて暴力的なものであり、このような言動が許されようはずもありません。その意味では純粋なヘイトスピーチではなく、京都朝鮮学園の関係者、児童・生徒に向けられた脅迫的言動そのものでした。
これが断罪されるのは当たり前のことです。日本国民の圧倒的多数がこの京都地裁の判決に共感していることでしょう。
ところで、このようなヘイトスピーチ自体は刑罰をもって禁止すべきなのでしょうか。
この判決で問題になったようなものは、京都朝鮮学園に対する直接の嫌がらせであり、授業や学校運営を妨害しているのですから、本来であれば業務妨害罪で立件すべきものです。
少なくとも現場に警察が臨場して学校前からヘイトスピーチを排除するのは当然のことです。
ただ、やはりそれを超えて言論の内容のみ、つまり特定の個別の対象にはしていない、暴力的威嚇を持たない言論にたいして刑罰を科すというのはどうかという点です。
例えばドイツでナチスへの賛美が刑罰を持って禁止されるというようにです。
ヘイトスピーチでいえば、「朝鮮人、出て行け」という発言を禁止し、刑罰を科すのはどうかというものです。
この問題でいえば、言論の内容によって禁止の対象とし、しかも刑罰を科すのは明らかに憲法の表現の自由の精神には相容れないと考えます。
今回、京都地裁で問題とされたような案件はもちろん表現の自由の範ちゅうではありません。それは京都朝鮮学園の関係者、児童・生徒の自由を侵害しているからです。かかる侵害の自由まで表現の自由は保障するものでないことは当然のことです。
そうではなく、一般的な表現に止まる場合、それを規制してよいのかどうかが問われるのです。
このような表現の自由の制約は、間違いなく拡大規制されていきます。
現状においてすら表現の自由は、体制権力側にとって都合良く運用され、それを裁判所が追認するという姿勢なのですから、ヘイトスピーチとはいえ、ひとたび内容によって規制するということが許容されるということになると、それ以外の表現の自由への弊害が大きくなります。
また現場の警察官の恣意的な検挙も問題になるでしょう。
これは憲法の「解釈改憲」にも通じるものがあります。
京都地裁の判決は大きな契機にはなりますが、それ以上にヘイトスピーチ自体が国民の共感を得てないことの方が重要です。あのような差別思想が多数派になるはずもありませんし、表現の自由の濫用ともいえるものですが、それでも禁止と刑罰という荒療治は好ましくないということです。
ところで在特会が行ってきたヘイトスピーチとは一体、何なのかということが問われます。
差別意識丸出しの言論はかえって在特会自身への社会の反発となって現れ、その存在価値を否定する結果となりましたが、それこそが表現の自由を享受したことの結末であり、表現の自由の成果ともえいるでしょう。
そして、あの言動こそがウヨクの本音だということを知らしめてくれたことに意義があります。
選民思想といいましょうか、排外的な思想が強く、日本だけが優秀であるかのような幻想(妄想?)に取りつかれ、反面、在日だ、半島人だというような蔑視意識に塗り固められた人たち。
ネットウヨクも同様ですが、自分以外の人たちを見ようとしない人たちです。非常に屈折していると言って良いでしょう。
もっとも在特会の場合、自分の顔をさらして発言するだけ、ネットウヨクよりは清々しいというべきでしょうか?
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
スガ首相「要請」を「メドが立った」とすり替える ワクチン確保のお寒い現実
-
2
日米首脳会談 菅首相訪米の重要性を理解できない野党の残念さ
-
3
マリエの「枕営業」告発が、テレビや新聞で完全スルーされる本当の理由
-
4
自民党内に“5月下旬に東京都に緊急事態宣言ならオリンピック開催は危うい”との見方も
-
5
TBS『週刊さんまとマツコ』視聴率が取りにくい枠での成功目指す「逆張り」に期待
-
6
ここで出しゃばる財務省?!雇用調整助成金のコロナ特例見直しは正しいけど、財務省から言い出すのは…
-
7
「仲介手数料ゼロ」に気をつけて!賃貸契約で損しないための交渉術
-
8
9月末までにワクチンのめどがついたのであれば根拠を示すべし
-
9
早稲田政経の入試で数学必須が話題に… “数学不要論”に天才数学者の答えは
-
10
"都会より田舎の方が便利"に感じたこと「車で移動できる。駐車場代がかからない」