- 2013年09月05日 17:43
婚外子差別は違憲
昨日、最高裁大法廷は、遺産相続の際に、法律上結婚していない男女の子(婚外子)の取り分は、結婚している男女の子の半分とする民法の規定について、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という、初めての判断を示しました。裁判官14人の全員一致の意見でした。一方、すでに相続が決着済みの事案は、混乱回避のため、覆らないとしています。
この規定は、明治民法から続いているもので、その当時は、正妻の子を守るという意味がありましたが、現在は、別姓が選べない等の事情で、事実婚としている男女の子というケースが多くなっています。1996年に、法制審議会が「相続分は同党」とする民放改正案を答申しました。選択的夫婦別姓や、5年別居での離婚等と合わせての答申でした。ところが、与党自民党内に家族の価値観を壊すなどの考え方が強く、いまだに改正されていません。
子どもは生まれてくる親を選べません。国連の人権規約や子どもの権利条約にも反するもので、ここまで法改正できなかった、立法府、国会の責任は、議員をしていた私も含めて、大きいと思います。私自身も、個人の権利を大事にする立場、そして、民法改正案を答申した法制審議会の民法部会長は、父である加藤一郎だったこともあり、15年弱の国会議員としての活動の中で、再三、改正案を議員立法で提出し、院内での集会等、できるだけのことはしてきたつもりですが、力及びませんでした。政権をとった後も、大震災や原発事故等もあったことや、当初、連立を組んでいた自由党の反対などもあり、政策の優先順位を上げ、改正をすることはできませんでした。
国際的にも、主要国では、相続差別の撤廃が、ほぼ実現している中で、憲法違反との判断が示されたのですから、国会は、一刻も早く法改正を実現すべきだと考えます。