- 2013年09月04日 18:50
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定める条項を違憲とする最高裁判断を受けて
櫻井充政策調査会長は非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定める条項を違憲とする最高裁判断を受けて、以下のコメントを発表した。
民主党政策調査会長 櫻井 充
本日、最高裁は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定める条項を違憲とする判断を行った。
民主党は、今回の最高裁判断を歓迎する。
これまで最高裁は、1995(平成7)年の大法廷による合憲判断以降、2009(平成21)年まで合憲の判断を踏襲してきた。しかしながら、1995(平成7)年の判断において、5名もの最高裁判事が反対意見を述べており、また、その後合憲判断がなされたすべての場合において、反対意見や立法府による解決を期待する補足意見等が述べられている。
非嫡出子の相続差別は、生まれによる差別そのものであって、非嫡出子自身の努力ではいかんともしがたいものである。この種の差別を是認しないことが近代人権思想の当然の結論である。
民主党は、1998(平成10)年以降16回に渡って婚外子相続差別規定を削除する民法改正案を野党共同で提出してきた。加えて、2013(平成25)年2月27日に大法廷に回付されたことから、緊急な改正が必要であると考え、第183回通常国会においても法案を再提出した。
しかしながら与党は、私たちの議員立法に対して審議にさえ応じず、その結果、違憲判決以前に立法府の良識を示すことができなかった。
政府は、今回の最高裁判断を受けて、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定める条項を削除する法改正案を秋の臨時国会に提出し、成立を期するべきである。
画像を見る非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定める条項を違憲とする最高裁判断を受けて(コメント)
民主党広報委員会