だいぶ前から話題になっているアップルのスマートウォッチ(通称iWatch)(特許間連のブログ記事はこちら)ですが、日本においてiWatchがアップル米国本社により指定商品9類(コンピュータ関係)と14類(時計関係)で商標登録出願されている(出願日6月3日)ことがつい先ほどわかりました(商願2013-42097)。
この出願は、2012年12月3日の(なんと)ジャマイカへの出願にパリ条約の優先権を指定しています。今年の1月から3月にかけて、日本においてアメリカの個人を出願人とした商願2013-6172(9類)と商願2013-9100(38類(通信サービス))として、また、日本の法人を出願人とした商願2013-16972(9類と38類)として、iWatchが商標登録出願されていますが、アップルの出願は優先権の効果により昨年の12月3日の出願として扱われますので、これらの出願を先願として拒絶されることはありません(別の類似先願の問題、(特に14類における)識別性の問題がないとは言えませんが)。
なんでジャマイカかいうと、米国の商標制度は使用主義なのであまり広範囲で出願できませんし、そもそもオンラインで出願内容が公開されてしまうので動きがメディアにばれやすいです。日本、中国、EU等のメジャーな国も後者の理由によりダメ、ということでオンラインで出願公開する仕組みがないできるだけマイナーな国に先に出願しておいて優先日を確保する戦術ということのようです(参考ブログ記事)。
商標登録出願したからといって必ず製品に使わなければいけないわけではないですし、すぐに使わなければいけないわけではない(3年間使用していないと取消しされる可能性はありますが)ので、iWatchという名称の製品が今すぐ出るとは限らないですが、確実に先に進んでいるとは言えそうです。