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  • 新恭
  • 2010年10月16日 12:00

強権を持った検審議決への無効訴訟は是認できる

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当然のことながら、小沢一郎氏は、東京第5検察審査会の議決を無効だとして、議決取り消しなどを求める行政訴訟を起こした。

無効だとする理由はきわめてシンプルで、誰にでも分かることである。

前回議決の被疑事実に、異なる被疑事実を付け加え、別紙に「犯罪事実」として記載したうえで、「別紙犯罪事実につき、起訴すべきである」と議決している。詳しくは10月8日の当ブログをご覧いただきたい。

これは明らかにルール違反である。強制起訴には二度の「起訴相当」議決が必要だが、同じ容疑内容について二度審査していることが前提となるはずだ。別の容疑を付け加えるのであれば、新たに出直し審査をしなければならないと考えるのが常識だろう。

小沢弁護団が訴状に代わって公表した文書の要旨にはこう書かれている。
 
今回の議決は(1)陸山会の土地購入をめぐる、いわゆる「期ずれ」についての虚偽記載の事実(2)陸山会が小沢氏から4億円を借り入れたことについての虚偽記載の事実とを犯罪事実としている。

しかし、4億円借り入れの事実は、小沢氏に対する告発、不起訴処分、検察審査会の1回目の審査とそれによる起訴相当議決、再度の不起訴処分のいずれでも容疑事実として取り上げられていない。 

強制起訴を行うには、検察官の2回の不起訴処分と検察審査会の2回の議決とを必要とした検察審査会法に正面から反する。


昨年5月21日から、検察審査会の議決は法的拘束力を与えられた。ほとんど国会における真剣な議論を経ることなしに改正検察審査会法が発効したのだ。

検察当局が不起訴にしても、審査会が二度「起訴相当」の議決をすれば、強制的に被疑者を起訴でき、裁判所が指定した指定弁護士に検察と同じ捜査権が与えられる。つまり第二の検察が誕生したということだ。

しかも、任期6ヶ月、半数が3ヶ月ごとに入れ替わる11人の匿名市民の「市民感情」が優先され、被疑者の冤罪が法廷で証明されても、誰も責任をとる者がいないという、いびつな制度である。

とくに、今回の小沢強制起訴議決のように著しく理性や探究心が欠如した文面が有効であるなら、検察審査会という制度そのものが信頼性と存在意義を失ってしまうだろう。

それにしても、マスメディアが今回の議決に全く疑念を抱いている様子が見られないのは不可解である。

朝日新聞の村山治編集委員は15日の「法と経済のジャーナル」で、小沢一郎に対する東京第五検察審査会の強制起訴議決について、このように書いている。

現場の検事の一部には、小沢氏について、石川氏の供述や状況証拠から政治資金規正法違反(虚偽記載)で起訴した石川氏ら秘書との共謀共同正犯を認めることは可能であり、起訴できるとの判断があった。(中略)

審査会は、証拠を検分した結果、2回とも、小沢事件について、現場検事と同様の感触を得たものとみられる。それは、最終的に不起訴の判断を維持した検察首脳に対する不信の表明だったともいえる。

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