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  • 新恭
  • 2010年10月08日 21:17

検察審議決の重大な欠陥を無視するマスメディア

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「国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利がある」

東京第5検察審査会は、そのような「まとめ」で、検察が不起訴とした小沢一郎の強制起訴を決めた。

起訴といえば聞こえは悪いが、法廷で事実を明らかにし、疑いを晴らすチャンスだととらえれば、小沢氏としても少しは気がおさまるだろう。

ところが、審査会が「白か黒を裁判所に判断してもらいたい」と言っているのに、国会議員のセンセイたちや、マスメディアの記者たちは、早くも自分たちで黒白を判断し、小沢氏に離党や議員辞職を求めている。

このせっかちさ、この短絡ぶりは、いつものことで、もはや不治の病というほかない。

それより少しは、小沢氏の話によく耳を傾け、検察審査会の議決書の奇怪さをじっくり検証してみてはどうか。

昨日、報道陣の取材に応じた小沢氏の発言。

「2度の議決がありましたけども、先日の議決の中でも例えば、最初の議決の起訴の理由としてまったくなかったものが突然、今回、新たにその理由として付け加えられて、議決書に述べられていると聞いております」

この意味を記者たちは理解したのだろうか。筆者の知る限り、どこの新聞もほとんど取り上げていないようだが、実はこの部分にニュースの核心がある。

前回ブログに引き続き、もう一度、10月4日の東京第5検察審査会の議決書を見てみたい。まずは、ここだ。

「別紙犯罪事実につき、起訴すべきである」とあって、「第1 被疑事実の要旨」と続く。

「別紙犯罪事実」と「被疑事実」はどういう関係にあるのだろうか。

「被疑事実」は、概ね以下のような内容であり、東京第5検察審査会の前回議決と同じである。

「小沢氏が代表をつとめる陸山会は04年10月に代金3億4264万円を支払い、東京都世田谷区の土地2筆を取得したのに、04年分の陸山会の収支報告書に記載せず、05年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した」

では別紙に書かれた「犯罪事実」の中身はというと、次の通りである。

犯罪事実
被疑者は、石川、大久保と共謀の上、陸山会が、平成16年10月初めころから同月27日ころまでの間に、被疑者から4億円の借入れをしたのに、平成16年分の収支報告書に記載せず、陸山会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として3億5261万6788円を支払ったのに、収支報告書に記載せず、同月29日、東京都世田谷区の土地2筆を取得したのに、収支報告書に資産として記載しなかった。

池田、大久保と共謀の上、陸山会が、平成17年1月7日に土地取得費用等として3億5261万6788円を支払っていないのに、平成17年分の収支報告書に支出として記載し、東京都世田谷区の土地を資産として記載し、「資産等の内訳」欄に、真実の取得が平成16年10月29日であったのに平成17年1月7日に取得した旨の虚偽を記入した。


問題となるのは「被疑者から4億円の借入れをしたのに、平成16年分の収支報告書に記載せず」のくだりだ。

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