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高裁における、総選挙の「違憲」判決について

昨年衆院選の「一票の不平等を」をめぐる訴訟は、全国14の高裁で計16件の判決が出そろいました。28日この問題についての見解をメディアの記者団から求められました。リンク先を見る

   私は、次のように語りました。
全て違憲もしくは違憲状態という判断を示しました。現行の小選挙区制が憲法に反する欠陥をもっていることへの厳しい批判です。
   日本共産党は、もともと現行の小選挙区制が導入された1993年から、区割りが確定した94年の際にも、「選挙制度の基本原則である民意の公正な議席への反映をゆがめて、比較多数党が虚構の多数議席を得ることで強権政治を推し進めようとするもの」(1994年11月2日。政治改革特別委員会での日本共産党東中光雄衆院議員の討論)と厳しく批判してきました。
   合わせて、「制度の発足時から、二倍を超える格差を持つという」違憲の立法((同討論)と指摘してきました。

   小選挙区制の下で、4割台の得票で8割の議席を得ることができるという根本的欠陥が明らかになってきました。    この問題の解決のためには、民意を大きくゆがめる小選挙区制を廃止することです。そして比例代表制への抜本的改革を行うことです。リンク先を見る

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