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- 2011年03月18日 18:02
厚生労働省通達「計画停電に伴う休業は賃金保障しなくていい」〜政府は未曾有の大惨事のこの期に及んで勤労者を追い詰めてどうする
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計画停電で「自宅待機」を余儀なくされている勤労者にとって気になるのがその「保証」だと思います。
これは私が経営コンサルしている20社ほどの中小企業の経営者にとっても逆の意味(事業継続性)で一大関心事です。
「自宅待機」を「出勤扱い」にするのか、「欠勤」扱いとするのか、有給日数を消化する「有給休暇」扱いとするのか、有給日数を消化しない「特別有給扱い」にするのか、経営者にとっても勤労者にとっても一大関心事です。
私の所には主として経営者からの問い合わせが殺到しました。
一般論としては企業に起因する事由で「自宅待機」を命じた場合は、出勤停止の職務免除扱いですので特別休暇、つまり有給休暇とは別に給料保障するのが普通です。
勤労者側の責ではないので当然ですよね。
今回のような地震や津波や台風などの天災、それにともなう「計画停電」などの事由による「自宅待機」だと話は微妙です。
地震や津波は、自然災害であり企業に起因する事由では当然ないですから、過去事例でも会社側は給料を支払う責任はありません、一般的には免責されます。
では「計画停電」に伴う交通の混乱や停電により発生した「自宅待機」はどうか。
実に判断の難しい問題です。
特に今回は長期化が予想されますので、これを職務免除扱いの特別休暇として保証するとなると、大企業のように体力がない中小企業や零細企業は売り上げ減の中で人件費だけが維持されてしまい、体力的に持ちません。
では勤労者の立場で考えると、これから何回「自宅待機」が発生するのか見通しが立たない中で、有給消化され、あるいは、欠勤扱いされたのでは、それこそ生活が維持できません。
中小企業からの問い合わせで私も返事に窮していましたところ、厚生労働省から厚生労働省労働基準局監督課長名で、少々勇み足とも思える通達が15日付けで発表されたようです。
PDFファイルとしてこちらで参照できます。
これは私が経営コンサルしている20社ほどの中小企業の経営者にとっても逆の意味(事業継続性)で一大関心事です。
「自宅待機」を「出勤扱い」にするのか、「欠勤」扱いとするのか、有給日数を消化する「有給休暇」扱いとするのか、有給日数を消化しない「特別有給扱い」にするのか、経営者にとっても勤労者にとっても一大関心事です。
私の所には主として経営者からの問い合わせが殺到しました。
一般論としては企業に起因する事由で「自宅待機」を命じた場合は、出勤停止の職務免除扱いですので特別休暇、つまり有給休暇とは別に給料保障するのが普通です。
勤労者側の責ではないので当然ですよね。
今回のような地震や津波や台風などの天災、それにともなう「計画停電」などの事由による「自宅待機」だと話は微妙です。
地震や津波は、自然災害であり企業に起因する事由では当然ないですから、過去事例でも会社側は給料を支払う責任はありません、一般的には免責されます。
では「計画停電」に伴う交通の混乱や停電により発生した「自宅待機」はどうか。
実に判断の難しい問題です。
特に今回は長期化が予想されますので、これを職務免除扱いの特別休暇として保証するとなると、大企業のように体力がない中小企業や零細企業は売り上げ減の中で人件費だけが維持されてしまい、体力的に持ちません。
では勤労者の立場で考えると、これから何回「自宅待機」が発生するのか見通しが立たない中で、有給消化され、あるいは、欠勤扱いされたのでは、それこそ生活が維持できません。
中小企業からの問い合わせで私も返事に窮していましたところ、厚生労働省から厚生労働省労働基準局監督課長名で、少々勇み足とも思える通達が15日付けで発表されたようです。
PDFファイルとしてこちらで参照できます。
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて主旨部分を抜粋。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf
休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。
記
1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。
- 木走正水(きばしりまさみず)
- 新聞・テレビの報道分析が高い評価を受けている。



